○有田町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則

平成30年9月18日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、有田町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成30年有田町条例第27号。以下「条例」という。)の規定に基づき、町の機関に対して行うこととされ、又は町の機関が行うこととしている手続等に関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことについて、他の条例等に特別の定めがある場合を除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

2 前項に定めるもののほか、この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(2) 電子証明書 申請等を行う者又は町の機関が電子署名を行った者であることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。

(適用範囲)

第3条 条例の規定により電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により町の機関に対して行い、又は町の機関が行う手続等は、別表のとおりとする。

(電子情報処理組織による申請等)

第4条 条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、町の機関の定めるところにより、町の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項又は当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、同項に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機から送信し、及び町の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

2 前項の規定により申請等を行う者は、送信する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって次の各号のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。ただし、町の機関の使用に係る申請等については、この限りでない。

(1) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する電子証明書

(2) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書

(3) 前2号に規定するもののほか、町長が定める電子証明書

3 条例第3条第4項の氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、前項に規定する措置とする。

4 第1項の規定により申請等を行う者は、町の機関の定めるところにより、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載され、若しくは記載すべき事項を条例第3条第1項に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機から送信し、及び町の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は当該書面等を提出しなければならない。

5 条例等の規定により同一内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せ必要とするものを含む。)について、第1項の規定により申請等が行われたときは、当該申請等に係る必要な数の書面等が提出されたものとみなす。

6 町の機関は、第1項の規定により申請等が行われるときは、当該申請等を書面等により行うときに他の条例等の規定により併せて提出すべきこととされている書面等について、町の機関の定めるところにより、当該書面等の提出を省略させることができる。

(電子情報処理組織による処分通知等)

第5条 町の機関は、条例第4条第1項の規定により、電子情報処理組織を使用して行われた申請等に対する処分通知等を行うときは、当該処分通知等を受ける者があらかじめ書面等によって処分通知等を受けることを求めたときを除き、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。

2 町の機関は、前項の規定により処分通知等を行うときは、町の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項又は当該処分通知等について書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、町の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

3 町の機関は、第1項の規定により処分通知等を行うときは、当該処分通知等に係る事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれを記録しなければならない。

4 条例第4条第4項の氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、前項に規定する措置とする。

(電磁的記録による縦覧等)

第6条 町の機関は、条例第5条第1項の規定により書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、町の機関の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。

(電磁的記録による作成等)

第7条 町の機関は、条例第6条第1項の規定により書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うときは、当該作成等に係る事項を町の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスクをもって調製する方法(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)により作成等を行うものとする。

2 条例第6条第3項の氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、作成等をした電磁的記録に記録した情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せて前項に規定するファイルに記録すること、又は同項に規定する磁気ディスクをもって調製することとする。

(その他の手続)

第8条 町の機関に係る手続等(条例第3条から第6条までの規定の適用を受けるものを除く。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合については、条例及びこの規則の規定の例による。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、町の機関に係る手続等を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合に必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

根拠となる条例

条項

手続等

有田町における児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則(平成18年有田町規則第56号)

第1条

児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

児童手当等の額の改定の請求及び届出

氏名変更、住所変更等の届出

受給事由消滅の届出

有田町子ども・子育て支援法に係る教育・保育給付認定等に関する規則(平成27年有田町規則第10号)

第4条

教育・保育給付認定の申請

保育施設等の利用申込

保育施設等の現況届

有田町特定非営利活動促進法施行条例施行細則(平成24年有田町規則第7号)

第2条

設立の認証申請

第5条

登記の届出

第7条

役員の変更等の届出

第8条

定款の変更の認証申請

第9条

定款の変更の届出

第10条

定款の変更登記に係る登記事項証明書の提出

第11条

事業報告書等の提出

第13条

成功の不能による解散の認定申請

第14条

解散の届出

第15条

清算人の就任の届出

第16条

残余財産の譲渡の認証申請

第17条

清算結了の届出

第18条

合併の認証申請

第20条

合併の登記の届出

有田町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則

平成30年9月18日 規則第14号

(令和5年4月1日施行)