○有田町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則
平成30年9月18日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、有田町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成30年有田町条例第27号。以下「条例」という。)の規定に基づき、町の機関に対して行うこととされ、又は町の機関が行うこととしている手続等に関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことについて、他の条例等に特別の定めがある場合を除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(2) 電子証明書 申請等を行う者又は町の機関が電子署名を行った者であることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。
(1) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する電子証明書
(2) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
(3) 前2号に規定するもののほか、町長が定める電子証明書
(電子情報処理組織による処分通知等)
第5条 町の機関は、条例第4条第1項の規定により、電子情報処理組織を使用して行われた申請等に対する処分通知等を行うときは、当該処分通知等を受ける者があらかじめ書面等によって処分通知等を受けることを求めたときを除き、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。
2 町の機関は、前項の規定により処分通知等を行うときは、町の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項又は当該処分通知等について書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、町の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
3 町の機関は、第1項の規定により処分通知等を行うときは、当該処分通知等に係る事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれを記録しなければならない。
(電磁的記録による縦覧等)
第6条 町の機関は、条例第5条第1項の規定により書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、町の機関の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。
(電磁的記録による作成等)
第7条 町の機関は、条例第6条第1項の規定により書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うときは、当該作成等に係る事項を町の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスクをもって調製する方法(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)により作成等を行うものとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、町の機関に係る手続等を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
根拠となる条例等 | 条項 | 手続等 |
児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求 | ||
児童手当等の額の改定の請求及び届出 | ||
氏名変更、住所変更等の届出 | ||
受給事由消滅の届出 | ||
教育・保育給付認定の申請 | ||
保育施設等の利用申込 | ||
保育施設等の現況届 | ||
設立の認証申請 | ||
登記の届出 | ||
役員の変更等の届出 | ||
定款の変更の認証申請 | ||
定款の変更の届出 | ||
定款の変更登記に係る登記事項証明書の提出 | ||
事業報告書等の提出 | ||
成功の不能による解散の認定申請 | ||
解散の届出 | ||
清算人の就任の届出 | ||
残余財産の譲渡の認証申請 | ||
清算結了の届出 | ||
合併の認証申請 | ||
合併の登記の届出 |