○有田町木造住宅耐震補強改修事業費臨時補助金交付要綱

平成30年7月11日

告示第125号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内にある木造住宅の所有者等が当該木造住宅の耐震補強改修工事を実施するに当たり、これに要する費用の一部を補助することによりその実施を促進し、震災に強いまちづくりに寄与することを目的に、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については、有田町補助金等交付規則(平成18年有田町規則第51号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 木造住宅 町内に所在する個人が所有し自ら居住する一戸建ての木造住宅であって、昭和56年5月31日以前に着工された、柱、梁その他の主要構造部が木材の、在来軸組構法によって造られた住宅をいう。

(2) 耐震診断 財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断法により行う、木造住宅の耐震性能に関する診断をいう。

(3) 耐震補強設計 耐震診断の結果、上部構造評点(以下「評点」という。)が1.0未満の木造住宅について、評点が1.0以上となる補強計画の立案及び補強後の耐震診断を行い、設計図面及び仕様書の作成並びに耐震補強改修工事費用を算出することをいう。

(4) 耐震補強改修工事 耐震診断の結果、建物の評点が1.0未満のものを1.0以上になるよう補強する工事をいう。

(5) 所有者等 木造住宅の所有者又は所有者に代わり耐震補強改修工事に要する経費を負担する親族等で町長が所有者に準ずると認める者をいう。

(6) 町内事業者 町内に事業所を有する個人事業者又は町内に本店を有する法人事業者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、有田町木造住宅耐震補強設計事業費臨時補助金交付要綱(平成30年有田町告示第124号)に基づく補助金の交付を受けた所有者等で、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

(2) 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

(4) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者

(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者

(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者

(8) 本人及び本人と同一世帯の者に町税等(個人住民税、固定資産税、国民健康保険税、軽自動車税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料をいう。)の滞納がある者

(補助対象経費及び補助金額)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、木造住宅の耐震補強改修工事に要する費用(以下「耐震補強改修工事費」という。)とする。

2 補助金の交付の対象となる耐震補強改修工事は、町内事業者が行うものとする。

3 補助金額は、耐震補強改修工事費の額と延べ床面積に3万3,000円を乗じて得た額のいずれか低い額に23パーセントの割合を乗じて得た額とし、34万4,000円を限度とする。

4 前項の補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、有田町木造住宅耐震補強改修事業費臨時補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) 耐震補強改修を行う木造住宅の確認検査済証若しくは完了検査済証又は建物の登記事項証明書

(3) 耐震補強改修を行う木造住宅の付近見取り図

(4) 耐震診断結果が確認できる書類

(5) 耐震補強計画図(仕様書、平面図、補強計画図)

(6) 耐震補強改修工事に係わる見積書の写し

(7) 補助事業者の住民票謄本

(8) 町税を滞納していないことが確認できる書類(納税証明書(様式第3号))

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の交付の条件)

第6条 規則第5条の規定により補助金の交付に付する条件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。

(2) 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)に係わる収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後5年間保管すること。

(3) この補助金の対象経費を対象とする他の補助金の交付を受けないこと。

(4) 町内事業者との契約により耐震補強改修工事を行うこと。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、第5条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、適当であると認めたときは、有田町木造住宅耐震補強改修事業費臨時補助金交付決定通知書(様式第4号)により、補助事業者に通知するものとする。

(申請の取り下げ)

第8条 前条の規定による通知を受けた者が、規則第7条の規定による申請の取下げをすることができる期間は、補助金交付決定の日から15日間とし、有田町木造住宅耐震補強改修事業費臨時交付金取下げ申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を得なければならない。

(補助金の変更)

第9条 第7条の規定による通知を受けた補助事業者は、当該申請の内容を変更する場合は、有田町木造住宅耐震補強改修事業費臨時補助金変更申請書(様式第6号)を町長に提出し、その承認を得なければならない。ただし、補助金の額に変更がないものについては、この限りでない。

(実績報告及び補助金の請求)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、有田町木造住宅耐震補強改修事業費臨時補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 有田町木造住宅耐震補強改修事業費臨時補助金交付決定通知書(様式第4号)の写し

(2) 耐震補強改修に係わる契約書の写し

(3) 耐震補強改修に係わる領収書の写し

(4) 耐震補強改修計画図に基づいて工事が実施されたことが確認できる書類

(5) 工事写真(施工前、施工前、施工後の木造住宅全景及び工事箇所)

(6) 有田町木造住宅耐震補強改修事業費臨時補助金交付請求書(様式第8号)

(7) 振込先の名義及び口座番号が確認できる書類

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 実績報告書は、補助事業が完了した日から10日を経過した日又は事業実施年度の3月15日のいずれか早い期日までに、町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、補助金が既に交付されているときは、期限を定めて、補助事業者にその全部又は一部の返還を命ずることができるものとする。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 規則及びこの要綱に違反していることが認められたとき。

(3) 補助金の交付日から起算して5年以内に、補助金の交付を受けた木造住宅を取り壊したとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消したときは、有田町木造住宅耐震補強改修事業費臨時補助金取消通知書(様式第9号)により、補助事業者に通知するものとする。

3 町長は、前項の通知を受けた者(同一世帯者を含む。)から、再度、補助金の交付申請があったときは、その申請を受理しないことができるものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、本事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、失効前にこの告示の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。

(平成31年告示第20号)

(施行期日)

この告示は、平成31年3月31日から施行する。

(令和2年告示第56号)

この告示は、令和2年3月31日から施行する。

(令和4年告示第37号)

この告示は、令和4年3月31日から施行する。

(令和5年告示第21号)

この告示は、令和5年3月31日から施行する。

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有田町木造住宅耐震補強改修事業費臨時補助金交付要綱

平成30年7月11日 告示第125号

(令和5年3月31日施行)