○有田町地域医療介護総合確保基金事業(介護施設等整備事業)補助金交付要綱
平成30年8月27日
告示第140号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域における医療・介護サービスの充実を図るため、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第5条に規定する市町村計画(以下「市町村計画」という。)に定める事業を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「法」という。)及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「令」という。)並びに有田町補助金等交付規則(平成18年有田町規則第51号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(補助事業者)
第2条 この補助金の対象となる者(以下「補助事業者」という。)は民間事業者とする。
(補助金の交付対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、佐賀県地域医療介護総合確保基金事業(介護施設等整備事業)補助金交付要綱(以下「県要綱」という。)第3条第1号に掲げる事業とする。
(補助対象外費用)
第4条 次に掲げる費用については、補助の対象としない。
(1) 既に実施している事業に対する費用(ただし、令和2年1月30日付け厚生労働省老健局高齢者支援課・振興課事務連絡に基づき介護施設等の施設開設準備経費支援事業を活用した設備災害復旧支援を行う場合及び新型コロナウイルス感染症が発生した介護施設等への消毒・洗浄経費支援事業の場合を除く。)
(2) 診療報酬、介護報酬及び他の補助金等で措置されている費用
(3) 土地の買収又は整地に要する費用
(4) 職員の宿舎(ただし、介護職員の宿舎施設整備事業の場合を除く。)、車庫又は倉庫の建設に要する費用
(5) 他の国庫負担(補助)制度又は県負担(補助)制度により、現に当該事業の経費の一部を負担し、又は補助している事業に要する費用
(6) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定める地方公務員の給与にあてる費用
(7) 別表で補助対象外とする費用
(8) 前各号に掲げるもののほか、適当と認められない費用
(交付額の算定方法)
第5条 この補助金は、別表の第1欄に定める施設等の区分ごとに、第2欄に定める補助単価に第3欄に定める単位の数を乗じて得た額と第4欄に定める対象経費の実支出額、対象経費の実支出額(ア及びイの事業にあっては総事業費)から寄付金その他の収入額(社会福祉法人等の営利を目的としない法人の場合は、寄付金収入額を除く。)及び他の補助金等で措置されている費用等(以下、「寄付金その他の収入額等」という。)を控除した額、市町補助金交付予定額を比較して少ない方の額を交付額とする。
3 前2項の規定により算定した交付額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
1 区分 | 2 対象施設の種類 | 3 加算額 |
公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和46年法律第70号)第2条に規定する公害防止対策事業として行う場合 | ・特別養護老人ホーム ・ケアハウス ・生活支援ハウス | 別表の第2欄に定める補助単価に0.10を乗じて得た額 |
地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和55年法律第63号)第2条に規定する地震対策緊急整備事業計画に基づいて実施される事業のうち、同法別表第1に掲げる社会福祉施設(木造施設の改築として行う場合) | ・特別養護老人ホーム | 別表の第2欄に定める補助単価に0.30を乗じて得た額 |
地震防災対策特別措置法(平成7年法律第111号)第2条に規定する地震防災緊急事業五箇年計画に基づいて実施される事業のうち、同法別表第1に掲げる社会福祉施設(木造施設の改築として行う場合) | ・特別養護老人ホーム | 別表の第2欄に定める補助単価に0.30を乗じて得た額 |
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成25年法律第87号)第12条第1項に規定する津波避難対策緊急事業計画に基づいて実施される事業のうち、同項第4号に基づき政令で定める施設(取壊し費用を含む。) | ・小規模多機能型居宅介護事業所 ・特別養護老人ホーム ・ケアハウス ・認知症高齢者グループホーム ・認知症対応型デイサービスセンター ・看護小規模多機能型居宅介護事業所 ・介護老人保健施設 ・生活支援ハウス | 別表の第2欄に定める補助単価に0.32を乗じて得た額 |
2 前項の補助金交付申請書の提出期限は、町長が別に定めることとし、その提出部数は1部とする。
3 規則第4条第1項に規定する補助金等の交付の申請が到達してから当該申請に係る補助金等の交付の決定をするまでに通常要すべき標準的な期間は、30日とする。
(1) 法、令、規則及びこの要綱の規定に従わなければならない。
(2) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町等に納付させることがある。
(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(4) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
(5) 補助事業の内容を変更する場合(補助金の額に変更のない場合で各事業の補助対象経費の20%以内の増減を除く。)には、町長の承認を受けなければならない。
(6) 補助事業を中止し、又は廃止する(一部の中止又は廃止を含む。)場合には、町長の承認を受けなければならない。
(7) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合には、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(8) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械、器具及びその他財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定めている耐用年数を経過するまで、町長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供し、取壊し、又は廃棄してはならない。
(9) 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、様式第10号により、速やかに、遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日までに町長に報告しなければならない。
なお、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うものとする。
また、この補助金に係る仕入控除税額が確定した場合には、当該仕入控除税額を町等に返還しなければならない。
(10) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ当該帳簿及び証拠書類を補助事業が完了する日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分の完了する日、又は法第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しなければならない。
(11) 補助事業を行うためにする契約手続きについては、一般競争入札に付するなど町が行う契約手続きに準じなければならない。なお、障害者優先調達推進法の趣旨に基づき、障害者就労支援施設等と契約するように努めなければならない。
(13) 補助事業者は、自己又は当該法人の役員等が次に掲げるいずれにも該当する者であってはならない。
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
エ 自己、当該法人若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
なお、町長は必要な場合には所轄の警察署に確認できるものとする。
(変更申請)
第10条 この補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更する場合の様式は、様式第4号とする。
(状況報告)
第11条 補助事業者は、補助事業の遂行及び支出状況について、町長の要求があったときは速やかに報告しなければならない。
2 補助事業(施設整備を行うものに限る。)を実施する際には、次に定めるところにより、工事の進捗状況等を町に報告しなければならない。
(1) 施設整備に係る工事に着工したときは、着工した日から5日以内に様式第5号により、工事着工報告書を町長に提出すること。
(2) 毎年11月末日現在の工事の進捗状況に関して、翌月10日までに様式第6号により、工事進捗状況報告書を町長に提出すること。
2 前項の実績報告書の提出期限は、補助事業の完了の日から起算して20日を経過した日又は当該年度末のいずれか早い日(補助事業の廃止の承認を受けたときは、当該承認通知を受理した日から20日以内)とし(ただし、令和2年1月30日付け厚生労働省老健局高齢者支援課・振興課事務連絡に基づき介護施設等の施設開設準備経費支援事業を活用した設備災害復旧支援を行う場合及び新型コロナウイルス感染症が発生した介護施設等への消毒・戦場経費支援事業の場合はこの限りでない。)、その提出部数は1部とする。
3 規則第12条第1項後段に規定する実績報告書は、様式第7―2号のとおりとする。
4 前項の実績報告書の提出期限は、この補助金の交付の決定に係る町の会計年度の翌年度の4月20日までとし、その提出部数は1部とする。
2 この補助金は、町長が必要と認めるときは、概算払で交付することができるものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第15条 町長は、補助事業者が補助金を他の用途に使用し、又は補助金の交付の条件、その他法令等に違反したときは、額の確定の有無にかかわらず補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金等の返還)
第16条 町長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、対象事業の当該取消しに係る部分に関し、その返還を命じることができる。
2 前項の命令を受けた補助事業者は、町長が指定する期日までに、遅滞なく補助金を返還しなければならない。
(財産処分の制限)
第17条 規則第23条に規定する財産は、補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の機械、器具及びその他財産とする。
2 規則第22条ただし書の規定による財産処分の制限をする期間は、令第14条第1項第2号により厚生労働大臣が定める期間と同等の期間とする。
3 財産処分に係る手続きは、別に定めるものとする。
(雑則)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成30年度分の補助金から適用する。
附則(令和元年告示第54号)
(施行期日)
1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の有田町地域医療介護総合確保基金事業(介護施設等整備事業)補助金交付要綱別表の規定は、各介護施設等が実施する基金事業の目的物の全てを完成し相手方に引き渡した日又は約した役務の全ての提供を完了した日(以下「基準日」という。)が令和元年10月1日以後の補助事業について適用し、基準日が同日前の補助事業については、なお従前の例による。
附則(令和3年告示第61号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
1 地域密着型サービス等整備助成事業
1 区分 | 2 補助単価 | 3 単位 | 4 対象経費 | ||
地域密着型サービス施設等の整備 | 地域密着型特別養護老人ホーム等の整備(施設整備と一体的に整備されるものであって、町長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。) ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 | ||||
地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室 | 4,480千円 | 整備床数 | |||
小規模な介護老人保健施設 | 56,000千円 | 施設数 | |||
小規模な介護医療院 | 56,000千円 | 施設数 | |||
小規模な養護老人ホーム | 2,380千円 | 整備床数 | |||
小規模なケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) | 4,480千円 | 整備床数 | |||
都市型軽費老人ホーム | 1,790千円 | 整備床数 | |||
認知症高齢者グループホーム | 33,600千円 | 施設数 | |||
小規模多機能型居宅介護事業所 | 33,600千円 | 施設数 | |||
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 | 5,940千円 | 施設数 | |||
看護小規模多機能型居宅介護事業所 | 33,600千円 | 施設数 | |||
認知症対応型デイサービスセンター | 11,900千円 | 施設数 | |||
介護予防拠点 | 8,910千円 | 施設数 | |||
地域包括支援センター | 1,190千円 | 施設数 | |||
生活支援ハウス | 35,700千円 | 施設数 | |||
緊急ショートステイの整備 | 1,190千円 | 整備床数 | |||
施設内保育施設 | 11,900千円 | 施設数 | |||
介護施設等の合築等 | |||||
県要綱第3条第1号アの事業対象施設と合築・併設 | 合築・併設する施設それぞれ上記の補助単価に1.05を乗じた額 | 上記に順ずる | |||
空き家を活用した整備 | |||||
認知症高齢者グループホーム 小規模多機能型居宅介護事業所 看護小規模多機能型居宅介護事業所 認知症対応型デイサービスセンター | 8,910千円 | 施設数 |
(注1)消防法施行令上スプリンクラー設置義務のない施設を新たに整備する場合は、本体施設の整備と併せて、スプリンクラー設備の設置を行うことを事業実施の条件とする。
(注2)施設数単位で助成する施設等について、新規開設時に一度助成を受けている場合であっても、増床する場合には、町長が適当と認める方法により算出した額で助成を行う。
2 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業
1 区分 | 2 補助単価 | 3 単位 | 4 対象経費 | |
定員29名以下の地域密着型施設等 | 特別養護老人ホーム等の円滑な開所や既存施設の増床、また、介護療養型医療施設から介護老人保健施設への転換の際に必要な需用費、使用料及び賃貸料、備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。)、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費、委託料又は工事請負費 | |||
地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室 | 839千円 | 定員数 | ||
小規模な介護老人保健施設 | ||||
小規模な介護医療院 | ||||
小規模なケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) | ||||
認知症高齢者グループホーム | ||||
小規模多機能型居宅介護事業所 | 宿泊定員数 | |||
看護小規模多機能型居宅介護事業所 | ||||
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 | 14,000千円 | 施設数 | ||
都市型軽費老人ホーム | 420千円 | 定員数 | ||
小規模な養護老人ホーム | ||||
施設内保育施設 | 4,200千円 | 施設数 |
3 介護予防・健康づくりを行う介護予防拠点における防災意識啓発の取組支援事業
1 区分 | 2 補助単価 | 3 単位 | 4 対象経費 | |
介護予防・健康づくりを行う介護予防拠点における防災意識啓発の取組に必要な経費 | 介護予防拠点において参加者の防災に対する意識の共有を図るために必要な需用費(印刷製本費、修繕料)、備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む)、報酬、旅費、役務費(通信運搬費、広告料、手数料)又は委託料 | |||
介護予防拠点 | 100千円 | 1か所 |
4 定期借地権設定のための一時金支援事業
1 区分 | 2 補助単価 | 3 単位 | 4 対象経費 | |
【本体施設】 | 当該施設等を整備する用地に係る国税局長が定める路線価の2分の1 | 1/2 | 定期借地権設定に際して授受される一時金であって、借地代の前払いの性格を有するもの(当該一時金の授受により、定期借地権設定期間中の全期間又は一部の期間の地代の引き下げが行われていると認められるもの) | |
定員29名以下の地域密着型施設等 | ||||
地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室 | ||||
小規模な介護老人保健施設 | ||||
小規模な介護医療院 | ||||
小規模なケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) | ||||
認知症高齢者グループホーム | ||||
小規模多機能型居宅介護事業所 | ||||
看護小規模多機能型居宅介護事業所 | ||||
都市型軽費老人ホーム | ||||
小規模な養護老人ホーム | ||||
施設内保育施設 | ||||
【合築・併設施設】 | ||||
定員29名以下の地域密着型施設等 | ||||
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 | ||||
認知症対応型デイサービスセンター | ||||
介護予防拠点 | ||||
地域包括支援センター | ||||
生活支援ハウス | ||||
緊急ショートステイ |
5 既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業
1 区分 | 2 補助単価 | 3 単位 | 4 対象経費 | |
既存の特別養護老人ホーム(定員29人以下)のユニット化改修 | 特別養護老人ホームのユニット化等の改修(施設の整備と一体的に整備されるものであって、町長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。 ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託料、分担金、適当と認められる購入費等を含む。 | |||
「個室→ユニット化」改修 | 1,190千円 | 整備床数 | ||
「多床室→ユニット化」改修 | 2,380千円 | |||
特別養護老人ホーム(定員29人以)の多床室のプライバシー保護のための改修 | 734千円 | 整備床数 |