○有田町急傾斜地崩壊防止事業実施要綱
平成30年8月29日
告示第142号
(趣旨)
第1条 この要綱は、急傾斜地の崩壊による災害から町民の生命と財産を守るため、町が実施する急傾斜地崩壊防止事業について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において急傾斜地崩壊防止事業とは、擁壁、排水施設等の急傾斜地崩壊防止施設の設置その他急傾斜地の崩壊を防止するため必要な調査、測量、工事等を行う事業をいう。
(要件)
第3条 町が実施する急傾斜地崩壊防止事業は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1) 佐賀県急傾斜地崩壊防止事業費補助金交付要綱(平成17年4月1日河第64号)で定める要件を満たしていること。
(2) 急傾斜地崩壊防止施設が設置される土地について、所有者の同意が得られていること。
(3) 急傾斜地崩壊防止事業の実施に係る事前調査の際に敷地内に立ち入ることについて、事業に関係する土地等の所有権等の権利を有する者及び事業により利益を受ける者(以下「関係人」という。)からの同意が得られていること。
(4) 急傾斜地崩壊防止事業の実施及び排水の流末について、関係人から同意が得られていること。
(5) 急傾斜地崩壊防止事業に係る工事の支障となる物件の撤去、移転等を当該物件の所有者が行うこと及び当該物件の撤去、移転等に伴う損失に対する補償がないことについて、関係人からの同意が得られていること。
(6) 急傾斜地崩壊防止事業に係る事業費について、関係人から有田町農林事業等分担金徴収条例(平成18年有田町条例第112号)に基づく分担金の納付が確約されていること。
(完了通知)
第6条 町長は、急傾斜地崩壊防止事業が完了したときは、急傾斜地崩壊防止事業完了通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年9月1日から施行する。