○有田町自殺対策推進本部設置要綱

平成30年8月27日

訓令第9号

(設置)

第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)に基づき、生きるための包括的な支援を推進することにより、自殺対策を総合的かつ円滑に推進するため、有田町自殺対策推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 自殺対策の推進に係る計画の策定及び進捗管理に関すること。

(2) 自殺対策に関する諸施策の調整及び推進に関すること。

(3) 自殺対策に関する情報の収集及び連絡に関すること。

(4) 自殺対策に関する関係行政機関及び関係団体との連携の強化に関すること。

(5) その他自殺対策の総合的な推進に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は町長をもって充て、副本部長は副町長をもって充てる。

3 本部員は、別表に掲げる職員をもって充てる。

(本部長及び副本部長の職務)

第4条 本部長は、本部を代表し、本部を総理する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が招集する。

2 本部は、本部員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 本部員は、本部長の許可を受け、本部員以外の者を代理出席させることができる。

4 本部長は、必要があると認めるときは本部員以外の者に会議への出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

5 本部の議事は、出席した本部員の過半数をもって決し、可否同数のときは、本部長の決するところによる。

(検討委員会)

第6条 所掌事務の専門的な検討及び調査を行わせるため、本部に検討委員会を置く。

2 検討委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

3 委員長は健康福祉課長をもって充て、副委員長は委員長が指名する者をもって充てる。

4 委員は、別表に掲げる所属の長が指名する職員をもって充てる。

5 委員長は、会務を総理し、検討委員会を代表する。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

7 委員長は、必要に応じて検討委員会を招集し、これを主宰する。

8 委員長は、検討委員会における検討及び調査の進捗状況を本部長に報告するものとする。

(庶務)

第7条 本部及び検討委員会の庶務は、健康福祉課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年訓令第10号)

この訓令は、平成30年10月1日から施行する。

別表(第3条、第6条関係)

教育長、総務課長、財政課長、商工観光課長、まちづくり課長、住民環境課長、税務課長、健康福祉課長、子育て支援課長、農林課長、建設課長、会計課長、学校教育課長、生涯学習課長、文化財課長、上下水道課長、議会事務局長

有田町自殺対策推進本部設置要綱

平成30年8月27日 訓令第9号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成30年8月27日 訓令第9号
平成30年9月28日 訓令第10号