○災害時における応急対策に関する協定書

平成30年7月1日

協定

自然災害(以下「災害」という。)が発生した場合又は、その恐れがある場合の応急対策に関し、有田町(以下「町長」という。)と有田建設業組合で組織する災害応急対策本部(以下「組合長」という。)は、組合長の社会貢献活動の一環として実施する応急対策に関し、以下とおり協定を締結する。

(目的)

第1条 この協定は、町長の管理する公共土木施設、林業用施設、下水道施設、その他町が管理する施設等(以下「公共施設等」という。)における災害時の応急対策に係る業務(以下「応急対策業務」という。)の実施に関し、町長が組合長に対して協力を求めるときの必要な基本的事項を定めることを目的とする。

(対象となる公共施設等)

第2条 この協定において公共施設等とは、次のとおりとする。

(1) 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第3条に定める公共土木施設(河川、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設、道路、下水道、公園のうち条例で定める公共土木施設)のうち町長が管理する施設

(2) 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置法第2条2に定める林業用施設(林道)のうちが管理する施設

(3) その他、町長が管理する土地、建物及び施設

(対象となる災害)

第3条 この協定の対象となる災害は、次のとおりとする。

(1) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条第1項の規定に基づき、同法第40条第1項の規定により作成された佐賀県地域防災計画に定める佐賀県災害対策本部が設置された場合

(2) 有田町災害警戒本部が設置された場合などで、町長が組合長の協力が必要であると認めた場合

(協力要請)

第4条 町長は、前条の応急対策業務を実施する必要があると認めたときは、組合長に協力を要請することができるものとする。ただし、文書をもって要請することが困難な場合は、口頭で要請し、その後速やかに文書で要請するものとする。

2 組合長は、前項の協力要請があったときは、町長に協力するものとする。

(協力体制の整備)

第5条 組合長は、町長からの協力要請に迅速かつ的確に対応するためあらかじめ組合長の協力体制を整備し、その内容を町長に報告するものとする。また、組合長の協力体制に変更があった時は、その変更内容を速やかに町長に報告するものとする。

2 第6条に規定する応急対策業務について、町長から組合長に協力要請があったときは、組合長は、直ちに応急対策業務を実施することが可能な者を町長に報告するものとする。

3 第6条第2号及び第3号に規定する応急対策業務を実施する者の選定は、前項の報告を受けた者の中から応急対策業務の内容を勘案し、町長が選定するものとする。

(応急対策業務の内容)

第6条 町長が組合長に対し協力を要請する応急対策業務は、次のとおりとする。

(1) 公共施設等の被害情報の収集及び町長に対する報告

(2) 公共施設等からの障害物の除去及び応急の復旧

(3) その他町長が必要と認める業務

(町管理施設の被害情報の報告)

第7条 第6条第1号の規定により組合長から町長に公共施設の被害情報の報告があった場合は、町長は、当該施設を管理する町の関係各課に被害情報を速やかに伝達するものとする。

(業務の報告)

第8条 町長からの指示に基づき第6条第2号及び第3号に規定する応急対策業務を実施する者は、応急対策業務の内容等について速やかに町長と協議し、業務を終了した後に業務報告書を町長に提出するものとする。

(費用の負担及び契約)

第9条 第6条に規定する応急対策業務の実施に要した経費のうち、同条第2号及び第3号の経費については、町長が負担するものとし、同条第1号の経費は組合長の負担とする。

2 町長は、第6条第2号及び第3号に規定する応急対策業務を実施した者と第8条の資料に基づき、速やかに契約を締結するものとする。

3 町長は、災害復旧工事が必要な場合で、第4条第2号及び第3号に規定する応急対策業務が必要でない場合又は、応急対策業務では対応できない場合は、所定の契約手続きにより災害復旧工事を行うものとする。

(協定の効力)

第10条 この協定の有効期間は、協定締結の日から当該年度の3月31日までとする。ただし、期間満了の日の30日前までに町長又は組合長の一方から文書をもって協定終了の意思表示をしない限り更に1年間延長するものとし、その後においても同様とする。

(協定の運用)

第11条 この協定の運用については、別紙『災害時における応急対策に関する協定書の運用』により行うものとする。

(その他)

第12条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関して疑義を生じた場合は、その都度、町長・組合長協議して定めるものとする。

この協定は、協定の締結日より施行する。

この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、町長、組合長記名押印の上各自その1通を保有する。

平成30年7月1日

有田町長

松尾佳昭

有田建設業組合 組合長

岩永忠美

(別紙)

西松浦郡有田町

有田建設業組合

1 協力要請(協定書第4条関係)

(1) 要請の伝達

文書による協力要請は、「災害応急対策業務要請書」(様式第1号)により町長から組合長に対して行い、当該応急対策業務施工者に対し必要事項等をその都度伝達するものとする。

(2) 応急対策業務内容の具体的指示

応急対策業務施工者が、(1)に規定する応急対策業務の指示を受けたときは、被災箇所の対応等について町長の担当者から直接指示を受けることができるものとし、町長は、必要に応じ被災箇所の対応等について組合長と協議するものとする。

(3) 口頭による応急対策業務の指示

緊急を要する場合の指示は、町長から担当する応急対策業務地区の応急業務施工者に口頭により行うことができるものとする。この場合において町長は、文書による指示を速やかに組合長に送付するものとする。

2 協力体制の整備(協定書第5条関係)

(1) 協力体制

組合長は、協定書第5条に基づき災害応急対策本部を設置し、本部長、副本部長、総務連絡班、現地対策班を置くものとする。

(2) 情報連絡網

町長及び組合長は、組織内の災害情報連絡網を定め、あらかじめ関係者に通知しておくものとする。また、この内容に変更があった場合は、速やかに関係者に通知するものとする。

(3) 連絡責任者の指定

前項に定める情報連絡網の連絡責任者は、原則として次の者を充てるものとする。

① 町長においては、施設管理課長又は、技術監・副課長

② 組合長においては、本部長又は、副本部長

(4) 協力体制の整備

組合長は、災害が発生した場合に応急対策業務を実施するため次に定める項目について、あらかじめ町長に提出しておくものとする。また、この内容に変更が生じた場合は、速やかに町長に通知するものとする。

① 組合長の連絡網及び組織表(様式第2号)

② 応急対策業務施工者名簿(様式第3号)

③ 夜間及び休日の体制(様式第4号)

3 応急対策業務の内容(協定書第6条関係)

(1) 公共施設等の被害情報の収集及び町長に対する報告

協定書の運用2(1)に規定する現地対策班の班長は、応急対策業務地区を速やかに調査し、町長及び組合長に対し、公共施設等の被害状況(被害がなかった場合を含む。)を報告するものとする。

(2) 被害情報の収集において、町が管理する公共施設や建物施設の被害を把握した場合は、「被害情報連絡票」(様式第5号)により行うほか、必要に応じ電話、メール又は、FAX等を適宜利用し、迅速な方法により町長に報告するものとする。

(3) 被害情報の収集を行っている時、公共施設以外の農業用施設(ため池、農道、用排水路、頭首工等)の被害を確認した場合は、施設管理者に連絡するとともに(2)方法により町長に連絡するものとし、町長は、組合長から被害の連絡を受けた場合は、速やかに施設管理者に状況の確認をおこなうものとする。

(4) 協定書第6条第2号及び第3の応急対策業務について、組合長は、町長の指示に基づき道路上の崩土、河川の流木及び堆積土砂等の障害物除去のほか、公共施設等の機能回復並びに災害の拡大防止等に必要な応急復旧業務を速やかに行うものとする。

(5) 上記(4)に定めるもののほか、町長が必要と認める応急復旧業務を実施するものとする。

(6) 応急対策業務施工者が自主的判断により実施できる応急対策業務の範囲は、上記(1)に規定する被害情報の収集及び報告に止めることを原則とするが、緊急車両の通行の確保、人命の保護及び、財産の保全のため緊急を要する場合には、障害物の除去及び応急復旧、その他必要かつ最小限の業務を実施することができるものとする。

4 業務の報告(協定書第8条関係)

(1) 協定書第6条第2号及び第3号に規定する応急対策業務施工者は、応急対策業務が完了したときは、速やかに「災害応急対策業務完了報告書」(様式第6号)に業務内容が判定できる写真、図面等の資料を添付して町長に提出するものとする。

(2) 町長は、応急対策業務施工者に対し、当該業務施工中の状況等について報告を求めることができるものとする。

5 費用の負担及び契約(協定書第9条関係)

協定書第6条第2号及び第3号に規定する応急対策業務に要した費用については、町長は速やかに応急対策業務施工者と工事請負契約を締結し、応急対策業務施工者に支払うものとする。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

災害時における応急対策に関する協定書

平成30年7月1日 協定

(平成30年7月1日施行)