○有田町選挙事務従事手当支給規程

平成30年11月22日

選挙管理委員会告示第30号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の3の規定により、有田町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)が、正規の勤務時間外又は勤務を要しない日に選挙に関する事務の従事を命ぜられた者(以下「職員」という。)に支給する選挙事務従事手当(以下「手当」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 前条の選挙に関する事務とは、次に掲げるものとする。

(1) 投票に関する事務

(2) 期日前投票に関する事務

(3) 開票(選挙会)に関する事務

(4) その他選挙管理委員会が特に命じた事務

(手当の額)

第3条 職員が受ける手当の額は、有田町職員の給与に関する条例(平成18年有田町条例第39号)第17条から第19条までの規定にかかわらず、別表のとおりとする。

2 前項の手当のほか、選挙管理委員会が特に必要と認めた場合には、予算の範囲内で時間外勤務手当、管理職特別勤務手当等を支給することができる。

(その他)

第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は選挙管理委員会が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

実施単位

実施単価

投票に関する事務

投票管理者に任命された者

投票管理者事務従事1回につき

有田町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年有田町条例第33号)別表中投票管理者の欄で規定された報酬額を超えない額とする。

投票管理者以外の者

投票事務従事1時間につき

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)に規定する基準額の算定基礎とする超過勤務手当の1時間あたりの単価に100分の135を乗じて得た額を超えない額とする。

期日前投票に関する事務

期日前投票事務従事1時間につき

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律に規定する基準額の算定基礎とする超過勤務手当の1時間あたりの単価に100分の135を乗じて得た額を超えない額とする。

開票(選挙会)に関する事務

開票事務従事1時間につき

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律に規定する基準額の算定基礎とする超過勤務手当の1時間あたりの単価に、午前5時から午後10時までの間の勤務においては100分の135を、午後10時から翌日の午前5時までの間の勤務においては100分の160を乗じて得た額を超えない額とする。

有田町選挙事務従事手当支給規程

平成30年11月22日 選挙管理委員会告示第30号

(平成30年11月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成30年11月22日 選挙管理委員会告示第30号