○有田町地域学校協働活動推進員設置要綱

平成30年11月1日

教育委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の7第1項の規定に基づき有田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する地域学校協働活動推進員(以下「推進員」という。)の設置等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 推進員は、社会教育法第5条第2項に規定する地域学校協働活動に関する事項につき、教育委員会の施策に協力して、地域住民その他の関係者(以下「地域住民等」という。)と学校との間の情報の共有を図るとともに、地域学校協働活動を行う地域住民等に対する助言その他の援助を行う。

(設置)

第3条 教育委員会は、有田町立の各小・中学校区(以下「学校区」という。)に推進員を置くことができる。

(定数)

第4条 推進員の数は、地域の実情を考慮のうえ、各学校区当たり1名程度を原則とする。ただし、同一の推進員が複数の学校区を担当することを妨げない。

(資格及び委嘱)

第5条 推進員の委嘱は、次の各号の全ての資格要件に該当する者のうちから、教育委員会がこれを行う。

(1) 地域において社会的信望がある者

(2) 地域学校協働活動の推進に熱意と識見を有する者

2 教育委員会は、前項に定める資格要件に該当する者がいない場合等事情がある場合は、生涯学習課の職員を推進員に充てることができる。

(委嘱期間及び解職)

第6条 推進員の委嘱期間は、委嘱を受けた日からその日が属する年度の翌年度の末日までとする。ただし、再任は妨げない。

2 教育委員会は、推進員が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、これを解職することができる。

(1) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないと認められる場合

(2) その他推進員としてふさわしくない行為を行ったと認められる場合

(職務)

第7条 推進員の職務は、次の各号のとおりとする。

(1) 地域の教育課題解決に必要な総合的な連絡調整に関すること。

(2) 地域・学校の教育活動への支援、企画及び参加促進に関すること。

(3) 学校運営協議会その他必要な団体との連携調整に関すること。

(4) その他推進員の設置の目的を達成するために必要なこと。

(推進員協議会)

第8条 教育委員会は、次の各号に掲げる事項を協議するため、推進員協議会(以下「協議会」という。)を開催することができる。

(1) 推進員が行う活動及び教育課題等についての情報交換に関すること。

(2) 地域の教育課題等についての研究、協議、提言等に関すること。

(3) その他推進員の目的を達成するため必要な事項に関すること。

(服務)

第9条 推進員は、次の各号に掲げる事項を遵守し、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。

(1) 法令及びこの要綱に従い、かつ、教育委員会の指揮監督を受け、職務上の命令に従わなければならない。

(2) その職の信用を傷つけ、又は推進員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(3) その職務上の地位を他の目的に利用してはならない。

(秘密の保持)

第10条 推進員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(事務局)

第11条 推進員及び推進員協議会の庶務は、生涯学習課において処理する。

(費用弁償等)

第12条 推進員が活動に要する経費又はその他の経費については、予算の範囲内で支払うものとする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、推進員に関し必要な事項は、別に教育委員会が定める。

この告示は、平成30年11月1日から施行する。

有田町地域学校協働活動推進員設置要綱

平成30年11月1日 教育委員会告示第3号

(平成30年11月1日施行)