○有田町多世代交流センター条例
令和元年6月19日
条例第2号
(設置)
第1条 高齢者の介護予防及び生きがいづくりの拠点、子育てに関する包括的な事業を行う子育て支援の拠点並びに高齢者から子どもまでの多世代交流の促進に寄与するための施設として、有田町多世代交流センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 有田町多世代交流センター「ゆいたん」
位置 有田町大木宿乙1545番地2
(利用者の範囲)
第3条 センターを利用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 町内に住所を有する高齢者
(2) 町内に住所を有する乳幼児及びその保護者
(3) 高齢者及び子育ての支援に係る関係者
(占用利用の許可)
第4条 町長は、センターの業務に支障のない範囲において占用して利用することを許可することができる。
2 前項の規定により占用して利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第5条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を拒み、退去を命じ、又は利用を制限し、若しくは利用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 公の秩序又は風紀を乱すおそれがあると認められるとき。
(3) 営利を目的とするものと認められるとき。
(4) 施設及び設備等を損傷又は亡失するおそれがあると認められるとき。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団の利益になると認められるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理運営上支障があると認められるとき。
2 前項の処分をした場合において、利用者に生じた損害については、町は、その責めを負わない。
2 使用料は、利用許可の際、納入しなければならない。
(使用料の免除)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を免除することができる。
(1) 町が公用又は公益上の目的のために利用するとき。
(2) 前号に規定するもののほか、町長が適当と認めるとき。
(損害賠償)
第8条 利用者は、施設等を故意又は過失により損傷し、又は滅失したときは、直ちに原状に回復し、又は町長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第9条 センターの管理は、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第10条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) センターの運営に関する業務
(2) センターの利用の許可に関する業務
(3) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)