○有田町企業立地の促進に関する条例
令和元年6月19日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、町内に事業所等の新設又は増設(以下「設置」という。)を促進し、産業の振興及び雇用の増大を図ることを目的とする。
(1) 事業所等 製造業その他の事業で規則に定める事業、又は町長が地域振興に寄与すると特に認める事業の用に供する施設をいう。
(2) 特例対象者 佐賀県企業立地の促進に関する条例(平成17年佐賀県条例第42号)第2条第4号に規定する者のうち、第6条の規定により指定を受けた者をいう。
(便宜の供与)
第3条 町長は、事業所等の設置を行う者に対し、土地及び労務のあっせん並びに町長が必要と認める事項の協力を行う。
(奨励措置)
第4条 町長は、事業所等の設置を行う者に対し、規則で定めるところにより奨励措置を適用することができる。
2 前項の規定は、公害の発生のおそれがあるものについては、町長が必要と認める公害防止対策等を講じた場合に限り適用する。
(固定資産税の課税免除及び不均一課税)
第5条 町長は、町が佐賀県企業立地の促進に関する条例第3条第1項の規定により佐賀県企業立地促進特区に指定された場合において、特例対象者の事業の用に供する土地、建物、償却資産に対して最初に課すべきこととなる年度以後引き続く5年度について課税を免除し、その翌年度以後引く続く5年度については、有田町税条例(平成18年有田町条例第74号)第62条の規定に関わらず、同条に規定する税率に2分の1を乗じて得た税率とする。
(指定)
第6条 町長は、事業所等を設置しようとする者から規則で定める申請書が提出されたときは、申請の内容を審査し、当該事業所等の設置が第4条の規定に該当すると認めるときは、奨励措置の適用事業所等として指定する。
(適用除外)
第7条 町長は、事業所等を設置しようとする者が、他の条例の規定により、固定資産税の課税免除及び不均一課税の適用を受けることができるときは、奨励措置の適用を除外することができる。
(1) 第6条の申請書の記載事項に変更があったとき。
(2) 奨励措置の適用となる事業所等を使用する事業を休止し、又は廃止したとき。
(承継)
第9条 相続、譲渡、合併その他の事由により奨励措置の指定を受けた者に変更が生じたときは、第3条の規定による指定を承継する者(以下「承継者」という。)は、直ちに承継の事実を証する書類を添えて町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の規定による届出を審査し、当該事業が継続されると認められる場合においては、承継者に対し残存の奨励措置を行うことができる。
(1) 事業所等を当該事業以外の用途に供したとき。
(2) 事業を廃止し、又は休止したとき。
(3) 虚偽の申請をしたとき。
(4) 町税を滞納したとき。
(5) その他町長が指定を取り消す必要があると認めるとき。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(有田町企業立地促進特区指定に係る奨励に関する条例及び有田町工場等の設置奨励に関する条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 有田町企業立地促進特区指定に係る奨励に関する条例(平成18年有田町条例第222号)
(2) 有田町工場等の設置奨励に関する条例(平成18年有田町条例第224号)
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の有田町企業立地促進特区指定に係る奨励に関する条例の規定による特例対象者として指定を受けた者に係る奨励措置については、なお従前の例による。
4 この条例の施行日前に、町長と進出又は立地に関する協定を締結し、施行日において事業を開始していない者は、施行日前に遡ってこの条例の規定による奨励措置の適用を受けることができる。