○有田町キャッシュレス決済普及事業費補助金交付要綱
令和元年5月7日
告示第2号
(趣旨)
第1条 町長は、キャッシュレス決済の普及による消費者の利便性向上及び地域活性化を図るため、商業者等グループ又は採択事業者(以下「補助事業者」という。)がキャッシュレス決済の普及に係る事業に取り組む場合に、その事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、有田町補助金等交付規則(平成18年有田町規則第51号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「商業者等グループ」とは、次の各号に掲げる団体等をいう。
(1) 商工会議所法(昭和28年法律第143号)に規定する商工会議所
(2) 商工会法(昭和35年法律第89号)に規定する商工会
(3) 地域的なまとまりをもって観光振興を目的に活動を行う団体
(4) 前3号に掲げるもののほか、キャッシュレス決済の普及を図る事業を実施する者として町長が適当と認めるもの
2 この要綱において「採択事業者」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)に規定する中小企業者及び小規模企業者(以下「中小・小規模事業者」という。)を対象にキャッシュレス決済の普及に必要な事業を実施するために行う公募の結果、採択された者をいう。
(交付の対象経費及び補助率)
第3条 補助金の交付の対象となる経費及びこれに対する補助金の額は、別表のとおりとする。ただし、既に設置されている設備等の修繕費、設備等の設置後の維持管理費及び国、県又は市町の補助金の対象となった経費を除くものとする。
2 前項の金額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(1) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。
(2) 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更する場合は、町長の承認を受けること。ただし、補助金の額に変更を及ぼさない軽微な変更については、この限りでない。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(4) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(5) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後5年間保管すること。
(6) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って、その効率的な運営を図らなければならないこと。
(7) 補助事業者は、自己又は自社の役員等が、次のいずれかに該当する者であってはならない。
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
(補助金の交付)
第8条 この補助金は、町長が必要と認めた場合には概算払で交付することができる。
(補助金の交付決定の取消し)
第9条 町長は、補助事業者が補助金を他の用途に使用し、又は補助金の交付の条件その他法令に違反したときは、額の確定の有無にかかわらず補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第10条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助事業者に補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。
2 前項の命令を受けた補助事業者は、町長が指定する期日までに、遅滞なく補助金を返還しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和元年度の補助金から適用する。
別表(第3条関係)
区分 | 対象経費 | 補助率又は額 |
事業費 | 次に掲げる事業に要する謝金、旅費、会場借上費、会場設営費、消耗品費、雑役務費、通信運搬費、広告宣伝費、印刷費、委託費、その他事業の遂行上特に認められるものの経費とする。 (1) キャッシュレス決済の普及に係る研修会等 (2) キャッシュレス決済の普及に係る広報宣伝 (3) キャッシュレス決済の普及に係る調査研究 (4) その他キャッシュレス決済の普及に必要な事業のうち町長が特に必要と認めるもの | 補助事業に要する経費の10/10以内とする。 |
整備費 | キャッシュレス決済端末の導入に要する初期費用のうち、リース料・レンタル料を除く経費とする。 | 補助上限額は事業に要する経費の2/3以内とし、かつ電子決済端末機の購入1台につき上限5万とする。ただし、複数台購入する場合は、購入台数に5万円を乗じた額を上限とし、1事業者20万円を上限とする。 |