○有田町親元就農等交付金交付要綱
令和2年3月16日
告示第48号
(趣旨)
第1条 町長は、農業後継者の確保及び育成を図るため、親元就農者及び認定新規就農者に対し、予算の範囲内において交付金を交付することとし、その交付金については、有田町補助金等交付規則(平成18年有田町規則第51号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(交付対象者及び要件)
第2条 交付金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)及び要件は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知)に基づく経営発展支援事業又は経営開始資金の交付対象者の要件を満たす者は、この交付金の対象としない。
(交付金の額等)
第3条 交付金の額は、年額30万円とし、3年間を限度として交付する。ただし、病気、被災その他町長が認める場合は、5年間を限度とする。
(交付の申請)
第4条 対象者は、有田町親元就農等交付金交付申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。
(2) 交付金の交付の対象となる事業(以下「対象事業」という。)の内容を変更する場合においては、町長の承認を受けること。
(3) 対象事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(4) 対象事業が予定の期間内に終了しない場合、又は対象事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告し、その指示を受けること。
(5) 交付金の交付に係る関係書類は、交付金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管すること。
(6) 町長は、次に掲げる場合には、交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又は変更することができる。
ア 対象者が、規則又はこの要綱に基づく町長の処分若しくは指示に違反したとき。
イ 対象者が、交付金に関して不正その他不適当な行為をしたとき。
ウ 交付の決定後生じた事情の変更等により、対象事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。
(実績報告)
第7条 対象者は、事業完了後に有田町親元就農等交付金実績報告書(様式第5号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 前項の実績報告書の提出期限は、交付申請日の属する年度の3月31日とする。
(交付金の交付)
第9条 対象者は、交付金の交付を受けようとするときは、有田町親元就農等交付金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第33号)
この告示は、令和5年4月1日から施行し、令和5年度の補助金から適用する。
別表(第2条関係)
交付対象者 | 要件 |
親元就農者 | ・町内に住所を有する認定農業者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の規定による農業経営改善計画の認定を受けたものをいう。)の2親等内の直系卑属であり次に掲げるすべての要件を満たす者 ア 町内に住所を有すること イ 認定農業者の後継者として、町内において農業に従事すること ウ 交付金の交付の申請日の属する年度の年間農業従事日数が150日以上であること (1日8時間の従事を1日として換算した場合の4月1日から翌年の3月31日までの間における農業に従事する日数) エ 親元への就農日における年齢が18歳以上50歳未満であること |
認定新規就農者 | ・自らが認定新規就農者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項の規定による青年等就農計画の認定を受けたものをいう。)となり次に掲げるすべての要件を満たす者 ア 町内に住所を有すること イ 町内において農業に従事すること ウ 交付金の交付の申請日の属する年度の年間農業従事日数が150日以上であること (1日8時間の従事を1日として換算した場合の4月1日から翌年の3月31日までの間における農業に従事する日数) エ 就農日における年齢が18歳以上50歳未満であること |