○有田町玉ねぎ生産緊急支援事業補助金交付要綱
令和2年6月1日
告示第125号
(趣旨)
第1条 町は、新型コロナウイルス感染症の拡大により市場価格の下落が顕著となったことで多大なる影響を受けている玉ねぎ生産農家の営農意欲維持と作付けの安定を図るため、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については、有田町補助金等交付規則(平成18年有田町規則第51号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(交付の対象経費及び補助率)
第2条 補助金の交付の対象及び補助金の額は、次の表のとおりとする。
交付の対象 | 補助金の額 |
町内に住所を有する玉ねぎ生産農家 | 令和2年4月から10月に出荷又は販売した青果品の内、過去5年間の市場平均単価を下回った月において、出荷又は販売合計量に1kg当たり10円を乗じた額以内 |
(1) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。
(2) 補助事業の内容の変更をする場合においては、町長の承認を受けること。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(4) 補助事業に係る関係書類を整備し、補助事業完了後5年間保管すること。
(決定の通知)
第5条 町長は、補助金の交付の決定をした場合は、その決定の内容及びこれに条件を付したときはその条件を、有田町玉ねぎ生産緊急支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助金の交付の申請をした者(以下「申請者」という。)に速やかに通知するものとする。
(補助事業の変更等)
第6条 規則第5条第1項第1号に規定する事業変更の承認を申請するときの変更承認申請書は、様式第3号のとおりとする。
2 前項の実績報告書の提出期限は、補助事業完了後30日以内又は補助金の交付の決定に係る年度の3月31日のいずれか早い日とする。
(補助金の交付)
第9条 この補助金は、概算払で交付することができるものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。