○有田町水道料金等のコンビニエンスストアにおける収納事務の委託に関する規程

令和2年5月25日

上下水道事業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4の規定に基づき、有田町水道事業給水条例(平成18年有田町条例第181号)第27条に規定する料金、有田町公共下水道条例(平成18年有田町条例第134号)第17条に規定する使用料、有田町浄化槽整備推進事業に関する条例(平成18年有田町条例第137号)第15条に規定する使用料及び有田町農業集落排水処理施設条例(平成18年有田町条例第139号)第18条に規定する使用料(以下「水道料金等」という。)のコンビニエンスストアでの収納事務(以下「コンビニ収納事務」という。)をコンビニエンスストアにおいて料金収納代行業務を行う事業者(以下「収納代行事業者」という。)に委託するにあたり、必要な事項を定めるものとする。

(委託の基準)

第2条 有田町水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、収納代行事業者が、次の各号のいずれにも該当するときは、収納事務を委託することができる。

(1) 収納事務を委託することにより、水道料金等収入の確保及び住民の利便性に寄与すると認められる者であること。

(2) 収納された水道料金等を安全に保管し、速やかに払込みができるものであること。

(3) 収納事務を適切かつ確実に遂行するに十分な意思と能力を有する者であること。

(4) 個人情報の改ざん、漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理体制を有する者であること。

(委託の契約)

第3条 管理者は、収納事務を収納代行事業者に委託する場合は、契約期間、委託内容、委託料その他委託に関する必要事項を記載した委託契約書により行わなければならない。

(料金の取扱方法)

第4条 収納事務の委託を受けた収納代行事業者(以下「受託者」という。)は提携するコンビニエンスストア(以下「取扱店」という。)において、管理者の発行する納入通知書により、水道料金等を収納しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、これを収納してはならない。

(1) バーコードの印字がないもの又は読み取りが不可能であるもの

(2) 取扱期限を過ぎているもの

(3) 金額、使用者の氏名その他の記載事項が訂正若しくは改ざんされたもの又は不明瞭なもの

(4) 納入通知書に表示された金額以外の金額の支払い

2 受託者は、取扱店において水道料金等を収納したときは、領収書に領収日付印を押し、納入者に交付しなければならない。

3 受託者は、前項の領収印の印影をあらかじめ管理者に届け出なければならない。

(料金の払込方法)

第5条 受託者は、前条の規定により収納した水道料金等を管理者の指定する期日までに、管理者の指定する口座に払い込まなければならない。

2 受託者は、前項の規定により収納した水道料金等の払込みをする場合には、その都度、その内容を示す計算書(当該計算書に起債すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を作成し、管理者の指定する期日までに管理者に提出しなければならない。

(告示及び公表)

第6条 管理者は、コンビニ収納を収納代行事業者に委託したときは、地方公営企業法施行令第26条の4第1項の規定により、その旨を告示し、かつ、公表しなければならない。

(検査)

第7条 管理者は、必要があると認めるときは、コンビニ収納事務の処理の状況について、受託者に対し、報告を求め、又は検査を行うことができる。

(受託者の義務)

第8条 受託者は、コンビニ収納事務の実施に際して知り得た個人情報若しくはコンビニ収納事務に係る情報を目的外に使用し、又は第三者に漏らしてはならない。委託期間の満了後又は委託契約の解除後若しくは解約後についても同様とする。

2 受託者は、コンビニ収納事務の実施に際し事故が発生したときは、直ちに管理者に報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。

3 受託者は、収納した水道料金等に係る納入通知書等の証拠書類を整理し、当該水道料金等を収納した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、コンビニ収納事務の委託について必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、令和2年6月1日から施行する。

有田町水道料金等のコンビニエンスストアにおける収納事務の委託に関する規程

令和2年5月25日 上下水道事業管理規程第2号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 上下水道/第5節
沿革情報
令和2年5月25日 上下水道事業管理規程第2号