○有田町未来へつなぐ有田焼支援事業補助金交付要綱

令和3年6月10日

告示第104号

(趣旨)

第1条 町長は、新型コロナウイルス感染症により大きな影響を受けている有田焼産業の事業継続を後押しし、振興・発展を図ることを目的に、未来に向けた新商品開発、売上向上策、見本市出展若しくはSDGsに向けた取組、窯業機械・設備の長寿命化又は技術の承継等の各種取組を行う陶磁器関連事業者等及び窯業を下支えする業種の技術を学ぶ者に対し、予算の範囲内において、有田町未来へつなぐ有田焼支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することとし、その補助金については、有田町補助金等交付規則(平成18年有田町規則第51号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「陶磁器関連事業者等」とは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 陶磁器関連事業者

(2) 陶磁器関連組合・団体等

2 この要綱において「技術研修生」とは、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 陶磁器関連事業者等から週平均3回以上、窯業を下支えする業種の技術の研修を受けている者又は受ける予定である者

(2) 陶磁器関連事業者等から雇用されていない者

(3) 型、生地、絵具若しくは釉薬の製造業又は絵付業その他の窯業を下支えする業種の技術を習得する意思がある者

(補助対象者)

第3条 補助の対象となる者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のすべての要件を満たす陶磁器関連事業者等又は技術研修生とする。

(1) 町内に事業所又は住所を有すること。

(2) 町税等を完納していること。

(3) 申請年度において、本補助金の交付決定を受けたものでないこと。

(4) 同一の募集期間において、同一の陶磁器関連事業者等が複数の申請を行っていないこと。

(5) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。)等の反社会勢力との関係を有していないこと。

(6) 社会通念上不適切であると判断される事業者等ではないこと。

(補助対象事業)

第4条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、陶磁器関連事業者等、技術研修生及び各種専門家等が連携した取組であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 新製品、新商品等の開発及び導入に関する事業

(2) 事業環境の整備等に関する事業

(3) 販路開拓のための展示会、見本市、商談会、物産展等の出展に関する事業

(4) 産業観光の取組及び環境整備に関する事業

(5) 窯業機械又は設備の改修又は整備に関する事業

(6) 窯業を下支えする業種の技術研修に関する事業

(補助対象経費)

第5条 補助の対象となる経費は、別表第1のとおりとする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助事業者、補助事業及び補助率に応じて別表第2のとおりとし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。ただし、国、県その他からこの補助金以外の補助金等を受ける場合において、当該補助金等の額を補助対象経費から控除した額(この条において「控除後の額」という。)が、別表第2による補助金額に満たないときは、補助金額は当該控除後の額以内の額とする。

(補助金の交付申請)

第7条 規則第3条に規定する申請書は、様式第1号のとおりとする。ただし、第4条第6号に掲げる事業に係る申請書は、同様式に準じて別に定める。

2 前項の申請書の提出期限は、町長が別に定める期日までとし、その提出部数は1部とする。

(補助金の交付の条件)

第8条 規則第5条の規定により、補助金の交付に付する条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。

(2) 重要な補助事業の内容を変更する場合においては、町長の承認を受けること。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。

(4) 補助事業が予定の期間に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告して、その指示を受けること。

(5) 補助事業の経理については、他の経理と区分して、その収支の状況を明らかにしておくとともに、補助事業完了後5年間保管すること。

2 前項第2号の規定による承認の申請は、様式第2号により行うものとする。

3 第1項第3号の規定による承認の申請は、様式第3号により行うものとする。

4 第1項第4号の規定による報告は、様式第4号により行うものとする。

5 この補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除額が確定した場合には速やかに町長に報告し、仕入税額控除額の全部又は一部を返還しなければならない。

(補助金の交付決定)

第9条 町長は、規則第3条の規定による申請書の提出があった場合、その内容を審査し、当該申請に係る補助金を交付すべきと認めたときは、補助金の交付の決定をし様式第5号により、不交付と認めたときは様式第6号により、補助金の交付の申請をした者に速やかに通知するものとする。

(変更等の承認及び通知)

第9条の2 町長は、第8条第2項又は同条第3項の規定による承認の申請があった場合は、様式第7号により速やかにその結果を通知するものとする。

(状況報告)

第10条 補助事業者は、補助事業の遂行及び収支の状況について、町長の要求があったときは、速やかに、様式第8号により補助事業遂行状況報告書を作成し、町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第11条 規則第12条に規定する補助事業等実績報告書は、様式第9号のとおりとする。ただし、第4条第6号に掲げる事業に係る実績報告書は、同様式に準じて別に定める。

2 前項の実績報告書の提出期限は、補助事業完了後1月を経過した日又は補助金の交付の決定に係る会計年度の末日のいずれか早い日とし、その提出部数は1部とする。

(補助金の額の確定)

第11条の2 町長は、前条の規定により実績報告書を受理した場合は、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、様式第10号により速やかに当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第12条 規則第15条に規定する補助金等交付請求書は、様式第11号のとおりとする。

2 町長は補助事業を遂行するために必要があると認めるときは、補助金の全部又は一部を概算払いにより交付することができる。

3 前項の規定により概算払いの交付を受けようとするときは、様式第12号により概算払請求書を作成し、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し等)

第13条 町長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当したときは、その交付を停止し、若しくは交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 規則及びこの要綱の規定に違反したとき。

(2) 関係書類に虚偽の記載があったとき。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第71号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第66号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

補助対象経費

経費の内容

謝金

デザイナー、コーディネーター、販売員等に係る謝金

旅費

航空運賃、特急料金又は新幹線料金を伴う鉄道運賃、高速バスの運賃及び宿泊料とする。ただし、最も経済的又は合理的な経路及び方法とする。

委託費

デザイナー、コーディネーター等に係る業務の委託費等

通訳翻訳費

見本市等における通訳、パンフレット・ホームページ等の翻訳等に係る経費

試作開発費

原材料費、製造・改良費、機械工具費、加工費、外注費、産業財産権取得費等

システム導入費

ECモール出店登録、ECサイト構築・機能向上、キャッシュレス決済システム導入費等

※パソコン、タブレットなど汎用性の高いハードウエアは対象外

会場費

会場借料及び小間料、備品借上費、会場整備料、保険料、使用料等

輸送費

製品、パンフレット等の輸送に係る経費

広告宣伝費

各種広告宣伝の実施、販売促進に係るパンフレット・チラシの作成、映像の制作等に係る経費

賃借料

車両借上げ料等

環境整備費(産業観光分のみ)

産業観光のための案内看板等の整備に係る経費

備品費(産業観光分のみ)

産業観光に用いるマイク等の購入に係る経費

修繕費(窯業機械又は設備の改修又は整備分のみ)

窯業機械又は設備の改修又は整備に係る経費

工事請負費(窯業機械又は設備の改修又は整備分のみ)

窯業機械又は設備の長寿命化工事に係る経費

住居費(技術研修生分のみ)

技術研修生の住居に係る賃借料

研修費(技術研修分生のみ)

技術研修生の研修に係る謝金、場所代、焼成代、材料代等(官公庁への支払いを除く)

その他

町長が必要と認める経費

別表第2(第6条関係)

補助事業者

補助事業

補助率

補助金額

(1) 陶磁器関連事業者

(1) 新製品、新商品等の開発及び導入に関する事業

(2) 事業環境の整備等に関する事業

(3) 販路開拓のための展示会、見本市、商談会、物産展等の出展に関する事業

4分の3以内

1事業につき15万円以内

(4) 産業観光の取組及び環境整備に関する事業

4分の3以内

1事業につき30万円以内

(5) 窯業機械、設備の改修・整備に関する事業

3分の1以内

1事業につき20万円以内

(2) 陶磁器関連組合・団体等

(1) 新製品、新商品等の開発及び導入に関する事業

(2) 事業環境の整備等に関する事業

(3) 販路開拓のための展示会、見本市、商談会、物産展等の出展に関する事業

4分の3以内

1事業につき50万円以内

(4) 産業観光の取組及び環境整備に関する事業

4分の3以内

1事業につき30万円以内

(5) 窯業機械、設備の改修・整備に関する事業

3分の1以内

1事業につき20万円以内

(3) 技術研修生

(1) 技術研修生の住居に係る賃借料補助

2分の1以内

1事業につき月額2万円以内

(2) 技術研修生の研修費補助(官公庁への支払いを除く)

全額

1事業につき月額3万円以内

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有田町未来へつなぐ有田焼支援事業補助金交付要綱

令和3年6月10日 告示第104号

(令和5年6月1日施行)