○有田町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例

令和3年9月22日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、有田町過疎地域持続的発展計画に記載された産業振興促進区域内において、製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業又は旅館業(下宿営業を除く。以下同じ。)の用に供する設備の取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。以下同じ。)をした者に対する固定資産税の課税免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 持続的発展計画 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する過疎地域持続的発展市町村計画であって町が定めるものをいう。

(2) 産業振興促進区域 法第8条第4項第1号に規定する産業の振興を促進する区域をいう。

(3) 情報サービス業等 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第6条の3第14項に規定する情報サービス業等をいう。

(4) 農林水産物等販売業 法第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。

(5) 特別償却設備 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第24条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(令和3年総務省令第31号)第1条第1号イに規定する特別償却設備をいう。

(課税免除の要件等)

第3条 町長は、法第2条第2項の規定による公示の日(以下「公示日」という。)から令和6年3月31日までの間に、持続的発展計画に記載された産業振興促進区域内において、特別償却設備の取得等(租税特別措置法施行令第28条の9第10項第1号に規定する資本金の額等が5,000万円を超える法人が行うものにあっては、新設又は増築に限る。)をした者について、当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(公示日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税を免除することができる。

(課税免除の期間)

第4条 前条の規定による課税免除の期間は、固定資産税を課すべき最初の年度以降3箇年度とする。

(課税免除の申請)

第5条 第3条の規定による課税免除を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、課税免除を受けようとする各年度の初日の属する年の1月31日までに、規則で定める申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容について精査し、課税免除の額等を規則で定める通知書により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定による固定資産税の課税免除を受けた者は、その理由が消滅した場合は、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(課税免除措置の承継)

第6条 製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業又は旅館業が承継された場合において、特別償却設備である家屋等が引き続き当該製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業又は旅館業の用に供されているときは、当該特別償却設備である家屋等に係る固定資産税の課税免除措置は、その承継者に対して行うことができる。

2 前項の承継者は、規則で定める届出書に、承継を証する書類を添えて町長に届け出なければならない。

(報告調査)

第7条 町長は、課税免除を受けた者に対し、必要な事項の報告を求め、調査を行うことができる。

(課税免除の取消し等)

第8条 町長は、課税免除を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、当該課税免除を取り消し、又は免除した固定資産税の全部若しくは一部の納付を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により課税免除を受けたとき。

(2) 課税免除を受けた家屋、償却資産及び土地を事業の目的に使用せず、又は他の用途に使用したとき。

(3) 事業を廃止し、若しくは休止したとき、又はその状況であると認められるとき。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

有田町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例

令和3年9月22日 条例第15号

(令和4年9月21日施行)