○有田町立小中学校修学旅行キャンセル料等補助金交付要綱
令和3年10月18日
告示第142号
(趣旨)
第1条 この要綱は、有田町立小学校及び中学校(以下「小中学校」という。)が実施を予定している修学旅行を、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のために中止し、又は延期した場合に発生する経費に対し、保護者の経済的負担の軽減を目的として予算の範囲内で町が交付する有田町立小中学校修学旅行キャンセル料等補助金(以下「補助金」という。)に関し、有田町補助金等交付規則(平成18年有田町規則第51号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、小中学校の校長が計画した修学旅行に参加申込みをしていた児童生徒(以下「児童等」という。)の保護者とする。
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のために修学旅行が中止又は延期となった場合に発生する経費のうち、次に掲げるものとする。ただし、国、地方公共団体等の制度による補助(この要綱によるものを除く。)を受ける場合は当該補助額を補助対象経費から控除する。
(1) 修学旅行の中止又は延期に伴うキャンセル料
(2) 修学旅行の延期により交通手段、宿泊先等を変更した場合の追加料金
(3) その他町長が必要と認める経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の10分の10以内の額とする。
(補助金の交付申請等の委任)
第5条 補助対象者は、補助金の申請から受領までの権限を児童等が所属する小中学校の校長(以下「補助金受任者」という。)に委任するものとする。
(交付の申請)
第6条 補助金受任者は、委任状の提出を受けたときは、有田町立小中学校修学旅行キャンセル料等補助金交付申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費に係る見積書又は請求書の写し
(2) 補助対象経費の内訳が分かる書類
(3) 修学旅行の計画書
(4) 補助対象者に係る児童等の名簿
(5) 委任状
(6) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定)
第7条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、申請書の内容を審査し、速やかに補助金の交付の可否を決定するものとする。
(申請の変更等)
第8条 補助金受任者は、申請書の内容を変更しようとするとき又は申請を取下げようとするときは、速やかに有田町立小中学校修学旅行キャンセル料等補助金変更申請書(様式第4号。以下「変更申請書」という。)に必要な書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、申請書の内容の変更が軽微なものであると町長が認めるときは、この限りでない。
(変更承認)
第9条 町長は、変更申請書の提出があったときは、内容を審査の上、速やかに変更の承認又は不承認を決定するものとする。
(実績報告)
第10条 補助金受任者は、補助対象経費の支払が完了したときは、有田町立小中学校修学旅行キャンセル料等補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに提出するものとする。
(1) 補助対象経費に係る領収書その他の支出を証すべき書類
(2) 補助対象経費の内訳が分かる書類
2 町長は、必要があると認めるときは、第7条第1項の規定により交付決定した補助金の一部又は全部を概算払により交付することができる。
(交付の決定の取消し)
第13条 町長は、補助金受任者が偽りその他不正の手段(補助対象者が行ったものを含む。)により交付決定を受けたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、補助金受任者に対し、期限を定めて当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年10月20日から施行する。