○独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則

令和4年3月22日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)第17条第4項の規定により、有田町立学校の児童又は生徒の保護者等から徴収する共済掛金(以下「保護者等掛金」という。)の徴収について、必要な事項を定めるものとする。

(保護者等掛金の額)

第2条 保護者等掛金の額は、児童又は生徒1人当たり、独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号)第7条第1項に定める額に10分の5を乗じて得た額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てた額とする。

(免除)

第3条 保護者等が経済的理由により次の各号のいずれかに該当するときは、保護者等掛金を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者

(2) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認められる者

この規則は、公布の日から施行する。

独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則

令和4年3月22日 教育委員会規則第3号

(令和4年3月22日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和4年3月22日 教育委員会規則第3号