○令和3年度有田町県産木材供給体制整備事業補助金交付要綱
令和3年10月18日
告示第143号
(趣旨)
第1条 町長は、佐賀県産木材の生産量の増加を図るため、別表の事業実施主体(以下「補助事業者」という。)が行う有田町県産木材供給体制整備事業(以下「事業」という。)に要する経費に対して、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については、有田町補助金等交付規則(平成18年有田町規則第51号。以下「規則」という。)及び有田町県産木材供給体制整備事業補助金交付要綱(以下「要綱」という。)に定めるところによる。
(補助事業者)
第2条 要綱に基づく補助金の補助事業者は、自己又は自社の役員等が次の各号のいずれにも該当する者であってはならない。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(4) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
(交付の対象経費及び補助率)
第3条 補助金の交付の対象経費及びこれに対する補助率は、別表のとおりとする。
(事業計画の承認申請)
第4条 補助事業者は、当該事業を実施する前に事業計画承認申請書(様式第1号)を町長に提出し、その承認を受けるものとする。
2 前項の事業計画承認申請書の提出期限は、令和3年10月31日とし、その提出部数は1部とする。
2 前項の補助金交付申請書の提出期限は、町長が別に定める日とし、その提出部数は1部とする。
3 補助事業者は、第1項の申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税等相当額を減額して申請しなければならない。
4 補助金の交付申請が到達してから当該申請に係る補助金の交付の決定をするまでに通常要すべき標準的な期間は、30日とする。
(1) 規則及び要綱の規定に従うこと。
(2) 事業に要する経費の配分又は事業の内容を変更する場合においては、町長の承認を受けること。ただし、別表の重要な変更の欄に掲げる変更以外の変更については、この限りではない。
(3) 補助事業者は、補助事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合は、一般の競争に付さなければならない。ただし、補助事業の運営上、一般の競争に付することが困難又は不適当である場合は、指名競争に付し、又は随意契約によることができる。
(4) 事業を行うため契約を締結する場合は、原則として2人以上の者から見積書を徴すること。なお、単一の随意契約については、次に掲げる場合とし、その理由を契約関係の書類に添付しておくこと。
ア 特許品、特殊技術製品又は特殊規格品でその取扱店が一店のみであり、事実上2人以上の者から見積書を徴することができないとき。
イ 一件の購入予定金額が10万円未満の契約に当たり、確実に契約の履行が確保できる見込みがあるとき。
(5) 事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(6) 事業が予定の期間に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(7) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類又は証拠物(以下「帳簿等」という。)を整備し、事業完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間整備保管しなければならない。ただし、事業により取得し、又は効用の増加した財産は、当該取得財産等の処分制限期間中、帳簿等に加え財産管理台帳、その他関係書類又は物件を整備、保管しなければならない。
(8) 前号に基づき作成、整備及び保管すべき帳簿等、台帳及び調書のうち、電磁的記録により作成、整備及び保管が可能なものは、電磁的記録によることができる。
(9) 補助事業者は、事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従って使用し、その効率的な運営を図ること。
(10) 規則第23条の規定により、町長に承認を得て財産を処分したことにより収入のあった場合は、当該収入の全部又は一部を町に納入させることがあること。
(1) 補助事業者が、補助金等を本事業以外の用途に使用した場合
(2) 補助事業者が、補助事業等に関して、不正、事務手続の遅延、その他不適当な行為をした場合
(3) 交付の決定後生じた事情の変更等により、補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
2 補助事業者が第2条の規定に該当することが判明した場合額の確定の有無にかかわらず、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
3 町長は、前2項の規定により補助金の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金等が交付されているときは、期限を付して当該補助金等の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(債権譲渡等の禁止)
第8条 補助事業者は、補助金の交付決定によって生じる権利及び義務の全部又は一部を、町長の承認を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
(事業の着手)
第9条 事業の着手は、補助金の交付決定の通知を受けた後に行うものとする。
(竣工検査)
第11条 町長は、前条に基づく実績報告書の提出があったときは、補助事業者の立合いにより、速やかに竣工検査を行うものとする。
(達成状況等の報告)
第13条 補助事業者は、事業計画に定めた目標に対する達成状況等について、達成状況調査報告書(様式第7号)により、事業完了の翌年度から目標年度までの全ての年度において調査を行い、各調査年度の翌年度の6月15日までに町長に報告するものとする。
(財産処分の制限)
第14条 規則第23条ただし書きの規定による財産の処分の制限をする期間は、農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号)第5条に規定する期間(以下「処分制限期間」という。)とする。
2 規則第23条第2号に規定する財産は、それぞれ1件当たりの取得価格又は効用の増加額が単価50万円以上の機械及び器具とする。
3 補助事業者は、処分制限期間中において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(機械の管理)
第15条 補助事業者は、事業について厳正的確な実施を期するとともに、事業の目的が十分達成されるよう事業完了後における運営管理に必要な措置を講ずるものとする。
(1) 補助事業者は、事業により取得し、又は効用の増加した財産及び設置した機械等については、事業の趣旨に即して適正に管理運営するものとする。
(2) 補助事業者は、機械の管理運営状況を明確にするため、その種類、所在、構造規模、価格、得喪変更の年月日等を記載した台帳を備えるものとする。
(3) 補助事業者は、機械ごとに次に掲げる事項を含む管理規定を定めて適正な管理運営を行うとともに、その更新等に必要な資金(償却引当金等)の積立に努めるものとする。
ア 目的
イ 施設の種類、構造、規模、形式、数量等
ウ 施設の所在(設置場所)
エ 管理責任者
オ 利用者(使用者)の範囲
カ 利用方法(使用方法)に関する事項
キ 施設の保全及び償却に関する事項
ク その他管理に必要な事項
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和3年度分の補助金に適用する。
別表
事業実施主体 | 補助対象経費 | 補助対象となる林業機械 | 補助率 | 重要な変更 |
林業経営体(林野庁長官が定めた林業経営体の考え方に沿って、佐賀県知事が選定した林業経営体(選定経営体)) | 国庫補助の対象とならない(要件に合わない)、立木の伐採、搬出に必要な林業機械の整備に要する経費。ただし、事業雑費(自動車重量税、自動車損害賠償責任保険料等)を除く。 | グラップル付きバックホウ グラップル付きトラック バックホウ トラック 搬器 その他、国庫補助の対象とならないもの | 補助対象経費の15%以内 | ・事業の中止又は廃止 ・補助金額の変更及び林業機械の変更 |