○有田町ガバメントクラウドファンディング型甲子園大会出場費補助金交付要綱

令和4年3月8日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、魅力あるふるさとづくり及び本町の高等学校野球の全国への情報発信を図るため、全国高等学校野球選手権大会又は選抜高等学校野球大会(以下「甲子園大会」という。)に出場する高等学校に対し、ふるさと寄附金制度を組み入れたガバメントクラウドファンディングにより集まった寄附金を活用して予算の範囲内で補助金を交付することについて、有田町補助金等交付規則(平成18年有田町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、ガバメントクラウドファンディングとは、ふるさと寄附金制度を活用し、インターネット等を通じて広く不特定多数の人々から集める資金調達のことをいう。

(補助対象事業)

第3条 補助対象事業は、甲子園大会に出場する事業とする。

(補助対象校)

第4条 補助対象校は、有田町に所在する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校とする。

(補助対象経費)

第5条 補助対象経費は、次のとおりとする。

(1) 野球部員(監督、部長及び副部長を含む。)の旅費及び宿泊費

(2) 野球部員のユニフォーム購入費

(3) 応援団(補助対象校の生徒及び引率教諭に限る。以下同じ。)の旅費及び宿泊費並びに応援に係る用具等の製作及び購入費

(4) 応援団の入場券購入費

(5) その他町長が必要と認める経費

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、ガバメントクラウドファンディングにより集まった寄附金の額から当該寄附金に係るふるさと納税ポータルサイトの利用手数料、町外の寄附者に対しての返礼品の調達費用及び送料等に要する経費相当額を差し引いた額とする。

(事業の認定)

第7条 ガバメントクラウドファンディングにより寄附金を集めようとする補助対象校(以下「認定申請者」という。)は、事業認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、事業の認定の可否を決定し、事業認定(不認定)通知書(様式第4号)により認定申請者に通知するものとする。

(寄附の募集)

第8条 町長は、前条第2項により事業を認定したときは、認定事業をふるさと納税ポータルサイト及び町ホームページ等に掲載し、一定期間、資金提供者からの寄附を募るものとする。

(補助金の交付申請)

第9条 補助金の交付を受けようとする補助対象校は、前条の規定による寄附の募集期間終了後に有田町ガバメントクラウドファンディング型甲子園大会出場費補助金交付申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定及び通知)

第10条 町長は、前条の申請書を受理したときは、当該申請の内容を審査し、適当と認めたときは、当該補助金の交付を決定し、有田町ガバメントクラウドファンディング型甲子園大会出場費補助金交付決定通知書(様式第6号)により補助対象校に通知するものとする。

(補助金の実績報告)

第11条 規則第12条に規定する実績報告書は様式第7号のとおりとする。

2 補助対象校は、前項の実績報告書に次に掲げる書類を添えて補助事業完了の日から1か月以内に町長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書(様式第8号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第12条 町長は、前条の規定により実績報告書の提出があったときは、当該報告の内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、有田町ガバメントクラウドファンディング型甲子園大会出場費補助金確定通知書(様式第9号)により補助対象校に通知するものとする。

(補助金の交付)

第13条 町長は、補助対象校が第3条に規定する事業が完了した場合に補助金を交付するものとする。ただし、町長が必要と認めたときは、概算払いをすることができる。

2 規則第15条に規定する補助金等交付請求書は様式第10号のとおりとする。

(補助金の交付決定の取り消し及び補助金の返還)

第14条 町長は、補助対象校が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付決定の全部若しくは一部を取消し、又は交付した補助金の全額若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱に違反したとき

(2) 申請書等に偽りの記載があったとき

(3) 補助金の使途について、不正の行為があったとき

(成果の公表)

第15条 町長は、認定事業の内容、成果等について町ホームページ等で公表することができる。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年3月9日から施行する。

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有田町ガバメントクラウドファンディング型甲子園大会出場費補助金交付要綱

令和4年3月8日 告示第28号

(令和4年3月9日施行)