○有田町がん患者アピアランスケア支援事業補助金交付要綱
令和4年6月21日
告示第86号
(趣旨)
第1条 町長は、がんになっても安心して暮らせる社会の構築に向け、がん治療と就労、社会参加等との両立及び補正具等の購入に伴う経済的負担の軽減を図るため、がん患者に対し、予算の範囲内で有田町がん患者アピアランスケア支援事業補助金(以下「補助金」をいう。)を交付するものとし、その交付に関しては、有田町補助金等交付規則(平成18年有田町規則第51号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) がん又はがんの疑いがあると診断され、その治療を現に受けている者又は過去に受けた者
(2) 町内に住所を有する者
(3) 町税等の滞納がない者
(4) 当該年度において、他市町から同種の補助等を受けていない者
(5) 有田町暴力団排除条例(平成24年有田町条例第1号)第2条第3号に規定する暴力団等又は同条第4号に掲げる暴力団等でない者
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるとおりとする。ただし、付属品及びケア用品は補助の対象としない。
(1) 医療用ウィッグ(がん治療に伴う脱毛に対応するために一時的に着用するウィッグをいう。)の購入に要する経費
(2) 乳房補正具(乳房の切除に伴う補正下着、補正パッド又は人工乳房(乳房再建術によって体内に埋め込まれたものを除く。))の購入に要する経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条各号の経費ごとに2分の1を乗じて得た額(その額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)の合計額とし、1年度につき2万円を限度とする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、有田町がん患者アピアランスケア支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) がんと診断されたことのわかる書類
(2) 医療用補正具等の購入にかかる領収書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請書兼請求書は、原則として、購入した翌日から起算して1年以内に町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第7条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を通知したときは、当該通知した日から起算して30日以内に、申請者の指定する口座に振り込む方法により交付するものとする。
(台帳の整備)
第8条 町長は、補助金の交付状況を明らかにするため、補助金台帳の整備等により、補助対象者の住所、氏名、購入費用、補助年度等の適切な把握及び管理に努めるものとする。
(補助金の返還)
第9条 町長は、虚偽の申請その他不正行為によって補助金の交付を受けた者に対し、補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。