○有田町新規就農者経営開始資金交付要綱

令和4年7月29日

告示第101号

(趣旨)

第1条 この要綱は、次世代を担う農業者となることを志向する新規就農者に対して、就農直後の経営確立に資するため、新規就農者経営開始資金(以下「資金」という。)を予算の範囲内において交付することについて必要な事項を定めることとし、この要綱に定めるもののほか、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び佐賀県就農準備資金・経営開始資金事務取扱要領(令和4年5月16日付け農経第309号佐賀県農林水産部長通知。以下「事務取扱要領」という。)の定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 資金の交付の対象となる者は、実施要綱別記2第5の2の(1)に掲げる要件を満たし、かつ、実施要綱別記2第7の2の(2)に則し、町長がその青年等就農計画等を承認した者とする。

2 町長は、前項において承認する場合、青年等就農計画(変更)承認書(様式第1号)により通知するものとする。

(交付金額及び交付期間)

第3条 資金の交付金額及び交付期間は、実施要綱別記2第5の2の(2)に定めるところによる。

(資金の交付の申請)

第4条 資金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、新規就農者経営開始資金交付申請書(様式第2号)により、町長に交付の申請をしなければならない。

2 申請者が経営開始後1年を超えて申請した場合は、既に経過した年数分は給付の対象としない。

3 資金の交付申請が到達してから当該申請に係る資金の交付の決定をするまでに通常要すべき標準的な期間は30日とする。

(交付の決定及び額の確定)

第5条 町長は、前条の規定により交付の申請があったときには、その内容を審査し、適当と認めるときは交付の決定及び額の確定を行い、申請者に対し新規就農者経営開始資金交付決定及び確定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(資金の交付の条件)

第6条 町長は、前条の規定により資金の交付の決定をする場合において、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 実施要綱、事務取扱要領及びこの要綱の規定に従うこと。

(2) 農業経営を中止し、又は休止したときは、速やかに町長に報告してその指示を受けること。

(3) 就農状況報告等、経営内容に係る報告を求められたときは速やかに従うこと。

(4) 資金の交付の決定に係る書類は、決定を受けた年度の翌年度から起算して5年間保管すること。

(資金の交付)

第7条 交付の決定を受けた者は、第5条による資金の決定及び額の確定があった場合は、新規就農者経営開始資金交付請求書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(個人情報の取扱い)

第8条 資金の交付に必要な振込口座等の個人情報については、事業実施の目的に限り使用し、それ以外の目的に使用しないものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

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有田町新規就農者経営開始資金交付要綱

令和4年7月29日 告示第101号

(令和4年7月29日施行)