○有田町後援等名義使用の承認に関する規程
令和4年9月7日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、国、地方公共団体、公益法人、民間企業、民間団体等(以下「団体等」という。)が開催する講演会、展示会、競技会その他の事業(以下「事業」という。)に対し、町が行う後援、協力、共催等(以下「後援等」という。)の名義の使用の承認に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 後援 事業の趣旨及び内容に賛同する意思を表示すること。
(2) 協力 事業の趣旨及び内容に賛同し、物品の支給若しくは貸与又は場所の提供等の支援を行うこと。
(3) 共催 町が団体等とともに、共同の主催者として事業の企画又は運営に参画し、及び必要な協力を行い、共同して責任の一部を分担すること。
(使用承認名義)
第3条 後援等において使用を承認する名義は、「有田町」とする。
(承認の基準)
第4条 町長は、次の各号のいずれにも該当する事業について後援等の名義の使用の承認をすることができる。
(1) 国又は地方公共団体の施策の推進上有益であると認められるもの
(2) 団体等の代表者及び構成員が明確で、事業遂行能力があり、かつ、事業執行の責任を果たし得ると認められるもの
(3) 事業を行う会場等の秩序が維持され、並びに参加者の安全及び衛生が十分に確保されているもの
(1) 法令等(法律及び政令その他の命令、条例、規則等をいう。)又は公序良俗に反し、又は反するおそれがあるもの
(2) 政治的又は宗教的な目的を有するもの
(3) 営利を主たる目的とするもの。ただし、当該事業が町の知名度の向上又は産業の振興に寄与するものであると認められるときは、この限りではない。
(4) 会員等の勧誘を目的とするもの
(5) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)と関係があると認められるもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、後援等の名義の使用を承認することが適当でないと町長が認めるもの
(申請の手続)
第5条 町の後援等の名義の使用の承認を申請しようとするものは、当該名義を使用する1か月前までに後援等名義使用承認申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。ただし、当該申請書に記載すべき事項を満たしている場合は、当該団体等における申請書により申請することができる。
(1) 事業の目的及び内容を明らかにする書類
(2) 団体等の規約、会則その他団体等の概要、活動目的及び活動実績を表す書類
(3) 団体等の役員その他事業関係者の住所、役職名等を明らかにする書類
3 町長は、必要と認めるときは、第1項の申請書に事業計画書、収支予算書等の資料を添付させることができる。
2 町長は、前項の承認について必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(変更の届出)
第7条 前条第1項の規定により後援等の名義の使用の承認を受けた団体等は、当該事業の計画に変更が生じたときは、速やかにその変更内容を町長に届け出なければならない。
(承認の取消し)
第8条 町長は、後援等の名義の使用の承認をした団体等が次の各号のいずれかに該当するときは、既に承認した後援等の名義の使用の承認を取り消すことができる。
(1) 申請の内容に虚偽その他不正な事実が判明したとき。
(3) 承認通知書に付した条件に違反したことが判明したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、後援等の名義の使用にふさわしくない行為があったと認められるとき。
(報告)
第9条 町長は、必要があると認めるときは、後援等の名義の使用の承認を受けた団体等に対し、後援等名義使用実績報告書(様式第5号)の提出を求めることができる。
2 前項の報告書には、収支決算書等の事業の実施内容がわかる書類を添付するものとする。
(費用負担及び賠償責任)
第10条 町は、後援等の名義の使用の承認をした事業の実施に伴う経費等の負担は、行わない。ただし、町が共催の名義の使用の承認をする場合において、当該事業の実施に係る予算の定めがあるときは、この限りでない。
2 町は、第8条の規定による承認の取消しに伴い、当該団体等に損失又は損害が生じることがあっても、その責めを負わない。
3 団体等は、故意又は過失により、町から借用した物品、施設等に損害を与えたときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(事務処理等)
第11条 後援等の名義の使用の承認にかかる申請に関する受付その他の事務処理等については、総務課において処理する。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の各規定は、施行の日以後になされる後援等の名義の使用の承認に係る申請について適用する。