○有田町原材料等価格高騰対策支援金交付要綱
令和4年9月27日
告示第122号
(趣旨)
第1条 町長は、新型コロナウイルス感染症の影響が続く中、原油、原材料等の価格高騰により収益が悪化している有田町内の中小企業者及び小規模企業者に対し、その負担の軽減及び事業の継続を支援するために予算の範囲内で有田町原材料等価格高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を交付することとし、その交付については、この要綱の定めるところによる。
(対象事業者)
第2条 支援金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)に規定する中小企業者又は小規模企業者で、有田町内で事業を営むもの
(2) 令和3年中の主たる収入が営業収入であること(複数の収入がある場合は最も金額が多い収入を主たる収入とみなす。)。
(3) 次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
ア 令和3年7月1日以前に事業を開始した者で、令和4年4月から同年9月までのうち任意の連続する3か月間(開業した日から1年が経過した日が属する月(月の途中に開業した場合は、開業した日から1年が経過した日が属する月の翌月とする。)以降の期間とする。以下「対象期間」という。)の仕入額が、前年同期間の仕入額より10%以上増加し、かつ、対象期間の売上額に占める仕入額の割合が、前年同期間の売上額に占める仕入額の割合より増加していること。
イ 令和3年7月1日以前に事業を開始した者で、対象期間の売上額に占める仕入額の割合が、前年同期間の売上額に占める仕入額の割合より10%以上増加していること。
ウ 令和3年7月2日から令和4年4月1日までの間に開業した者(以下、「特例対象事業者」という。)で次に掲げる要件のいずれかに該当するもの
(イ) 令和3年7月2日から令和4年1月1日までの間に開業した者で、特例対象期間の売上額に占める仕入額の割合が、比較対象期間の売上額に占める仕入額の割合より10%以上増加していること。
(エ) 令和4年1月2日から同年4月1日までの間に開業した者で、特例対象期間の売上額に占める仕入額の割合が、比較対象期間の売上額に占める仕入額の割合より10%以上増加していること。
(4) 次に掲げる者のいずれにも該当しないこと。
ア 佐賀県が交付する燃油高騰対策緊急支援金若しくは原材料等高騰対応緊急応援金の交付を受けた、又は受ける予定の事業者
イ 農林漁業者(日本標準産業分類において、大分類A―農業、林業及び大分類B―漁業に該当する事業者)
ウ 医療・福祉サービス業者(日本標準産業分類において、大分類P―医療、福祉に該当する事業を行う事業者。ただし、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師の施術所(日本標準産業分類番号:8351)及びその他の療術業(日本標準産業分類番号:8359)を運営する事業者、又は薬局等で小売りのみの事業収入(売上)である場合は除く。)
エ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業(当該営業の受託業務を含む。)に該当する事業を行う事業者
オ その他、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に規定する公共法人、政治団体、宗教上の組織又は団体、本補助金の趣旨・目的に照らして適当でないと町長が判断する者
(5) 年間を通じて継続的に事業を行い、今後も事業を継続する意思があること。
(6) 町税等(町県民税、法人町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税等の町が債権を有するもの)のすべてを完納していること又は完納する意思があること。
(7) 社会通念上不適切であると判断される事業者でないこと。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(4) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
(支援金の額)
第3条 この要綱で定める支援金の額は、法人については10万円、個人については7万5千円とする。
(1) 誓約書(様式第3号)
(2) 対象要件確認シート(様式第4号)
(3) 対象期間又は特例対象期間の仕入額及び売上額が確認できる月別の仕入台帳及び売上台帳又は月別試算表等の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
2 法人にあっては前項の書類に加え、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 履歴事項全部証明書の写し(記載された情報が最新のもの)
(2) 法人税確定申告書(別表一)の写し(収受印があるもの)
(3) 法人事業概況説明書(1~2ページ)の写し
3 個人で青色申告者にあっては、第1項の書類に加え、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 令和3年分の所得税確定申告書Bの第一表及び第二表(収受印があるもの)
(2) 青色申告決算書一式(1~4ページ)
4 個人で白色申告者にあっては、第1項の書類に加え、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 令和3年分の所得税確定申告書Bの第一表及び第二表(収受印があるもの)
(2) 令和3年分収支内訳書
5 個人で確定申告をしていない者にあっては、第1項の書類に加え、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 令和4年度町県民税申告書控え(収受印があるもの)
(2) 確定申告をしていないことの理由書(任意様式)
6 青色申告者以外の者にあっては、月別の売上台帳及び仕入台帳の写しを町長に提出しなければならない。
7 特例対象事業者にあっては、前6項の書類に加え、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 税務署受付印が押された開業届
(2) 営業に必要な営業許可証の写し
(申請期間)
第5条 支援金の申請期間は、令和4年10月3日午前9時から令和4年12月21日午後5時(消印有効)までとする。
(申請方法)
第6条 申請は原則郵送とする。この方法により難い場合は持参も可とする。
(交付金の交付決定)
第7条 町長は、第4条による申請があった場合においては、その内容を審査した結果、適当と認めたときは、速やかに支援金の交付を決定し、支援金を交付するものとする。
3 町長は、適正な交付を行うために必要があるときは、支援金の交付申請に係る事項につき修正を加えて支援金の交付の決定及び額の確定をすることがある。
(交付の取消し)
第8条 町長は、交付申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援金の交付決定を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により支援金の交付を受けたとき。
2 前項の返還の期限は、当該命令のなされた日から20日以内とし、町長は、期限までに納付がない場合は、未納に係る金額に対してその未納に係る期間に応じ年利10.95%の割合で計算した延滞金を徴するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。