○有田町施設園芸等農家燃油高騰対策支援金交付要綱

令和4年9月28日

告示第124号

(趣旨)

第1条 町は、原油価格高騰の影響により、経営を圧迫されている施設園芸農家に対し、次期作に向けた農業経営の継続及び安定を図ることを目的に、予算の範囲内において燃料費の一部を支援する有田町施設園芸等農家燃油高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を交付することとし、その交付については、有田町補助金等交付規則(平成18年有田町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(支援対象者)

第2条 支援金の対象となる事業者(以下「支援対象者」という。)は、次に掲げるすべての要件を満たすものとする。

(1) 有田町内に居住する個人又は有田町内に事業所を置く法人であって農業を営むものであること。

(2) 有田町内の園芸施設等で農産物を栽培し、施設内の農業用機械等でA重油、灯油又はLPガスを使用していること。

(3) 本要綱に定める支援金受給後において、園芸施設等で農産物の栽培を継続する意思を有していること。

(4) 町税等(町県民税、法人町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税等の町が債権を有するもの)のすべてを完納していること又は完納する意思があること。

(5) 暴力団等の反社会勢力との関係を有していない事業者であること。

(6) 社会通念上不適切であると判断される事業者ではないこと。

(支援対象燃料)

第3条 支援金の対象となる燃料(以下「支援対象燃料」という。)は、園芸用施設の加温又は茶の乾燥等に供するため、令和3年10月1日から令和4年3月31日までに購入したA重油、灯油又はLPガスとする。ただし、茶の乾燥等に供するものについては、令和4年4月1日から令和4年10月31日までに購入した燃料を支援対象とする。

(支援金の額及び単価)

第4条 支援金の額は、燃料の区分及び購入した月毎の支援対象燃料の数量に、別表に定める支援単価を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)の合計額とする。ただし、茶の乾燥等に供するものについては、一般社団法人日本施設園芸協会施設園芸等燃油価格高騰対策実施要領(平成25年3月13日付施園第98号)第19条第1項の規定による発動基準価格がA重油全国平均価格を超えた場合に支援を行うものとし、その支援単価は、同条第2項により算出された単価を4で除して得た額(その額に小数点以下第2位未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)とする。

(交付申請及び請求)

第5条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、有田町施設園芸等農家燃油高騰対策支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、関係書類を添付して町長に提出しなければならない。

(交付決定、額の確定及び交付)

第6条 町長は、前条の規定により申請書兼請求書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、支援金の交付の可否及び額を決定し、有田町施設園芸等農家燃油高騰対策支援金交付決定通知書兼額の確定通知書(様式第2号)により、申請者に通知する。

2 町長は、前項の規定により支援金の交付を決定したときは、申請者に支援金を交付するものとする。

(交付の取消し及び返還)

第7条 町長は、支援金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した支援金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により支援金の交付決定を受けたとき。

(3) その他町長が不適当と認めたとき。

(実績報告)

第8条 規則第12条第1項に規定する実績報告書は、第5条に規定する交付申請書兼請求書の提出をもってなされたとものとみなす。

(関係書類の整備及び保管)

第9条 支援対象者は、支援対象燃料の購入等に関する書類等を整備し、支援金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱で定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

燃料の種類

購入月

支援単価

A重油

令和3年10月

1リットルあたり4.4円

令和3年11月

1リットルあたり5.6円

令和3年12月

1リットルあたり5.1円

令和4年1月

1リットルあたり5.5円

令和4年2月

1リットルあたり6.2円

令和4年3月

1リットルあたり7.0円

灯油

令和3年10月

1リットルあたり4.6円

令和3年11月

1リットルあたり5.9円

令和3年12月

1リットルあたり5.4円

令和4年1月

1リットルあたり5.8円

令和4年2月

1リットルあたり6.6円

令和4年3月

1リットルあたり7.4円

LPガス

令和3年10月から令和4年10月まで

1立米あたり11.1円

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有田町施設園芸等農家燃油高騰対策支援金交付要綱

令和4年9月28日 告示第124号

(令和4年9月28日施行)