○有田町森林整備等労働従事者支援事業費補助金交付要綱

令和5年1月31日

告示第10号

(趣旨)

第1条 町は、町内の森林整備等の促進を図るため、林業経営者(森林経営管理法(平成30年法律第35号)第36条第2項の規定に基づき佐賀県が公表する意欲と能力のある林業経営者で、経営管理実施権の設定を受けることを希望する区域として有田町を指定しているものをいう。)が行う森林整備等の労働従事者への支援に要する経費に対し、予算の範囲内において有田町森林整備等労働従事者支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、有田町補助金等交付規則(平成18年有田町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(対象経費及び補助率)

第2条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助率は、別表のとおりとする。

(補助金の申請)

第3条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「補助事業者」という。)は、有田町森林整備等労働従事者支援事業費補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、別に定める日までに町長に提出しなければならない。

(1) 補助事業者と通年で雇用契約を締結している労働従事者が、6月1日から9月30日までの期間(以下「対象期間」という。)に有田町内の施業地において、森林整備等の労働を行ったことを確認できる書類

(2) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定及び額の確定)

第4条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、有田町森林整備等労働従事者支援事業費補助金交付決定通知書及び交付額確定通知書(様式第2号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第5条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、有田町森林整備等労働従事者支援事業費補助金交付請求書(様式第3号)により請求するものとする。

(交付決定の取消し)

第6条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(補助金の返還)

第7条 町長は、前条の取消しを行った場合において、当該取消しに係る交付決定に基づき既に補助金又は一部が交付されているときは、有田町森林整備等労働従事者支援事業費補助金返還命令書(様式第4号)により、すでに交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和4年度の補助事業から適用する。

別表(第2条関係)

事業区分

補助対象経費

補助金の額

森林整備等労働従事者支援事業

補助事業者が有田町内の施業地において、対象期間に行う森林整備等の労働従事者(当該補助事業者と通年で雇用契約を締結している者)に上乗せして支給する報酬

労働従事者1人1日当たり1,500円(当該補助事業者が上乗せして支給する報酬の額が、労働従事者1人1日当たり1,500円に満たないときは、その額とする。)

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有田町森林整備等労働従事者支援事業費補助金交付要綱

令和5年1月31日 告示第10号

(令和5年1月31日施行)