○有田町出産・子育て応援給付金支給事業実施要綱

令和5年1月31日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付け子発第1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知別紙。以下「実施要綱」という。)に基づき町が行う出産応援給付金、子育て応援給付金及び出産子育て応援給付金(以下これらを「給付金」という。)の支給事業に関し、実施要綱に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(出産応援給付金の支給対象者)

第2条 出産応援給付金の支給対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 令和5年2月1日(以下「事業開始日」という。)以後に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)

(2) 令和4年4月1日以後、事業開始日より前に妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み、第8条第1号に該当する者を除く。)

2 前項の支給対象者は、第4条に定める申請時点において有田町に居住し、かつ、有田町の住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定するものをいう。以下同じ。)に記録されているものとする。ただし、町長が、やむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

3 前2項の規定にかかわらず、他の市町村(特別区を含む。以下同じ。)から実施要項に定める出産応援ギフトに相当するもの(以下「出産応援ギフト」という。)の支給を受けている者には、支給しない。

(出産応援給付金の支給額)

第3条 出産応援給付金の支給額は、支給対象者の妊娠1回につき5万円とする。

(出産応援給付金の申請方法)

第4条 出産応援給付金の支給を受けようとする者(以下この条において「申請予定者」という。)は、妊娠の届出をし、かつ、町による妊娠の届出時の面談等を受けた(第2条第1項第1号に該当する申請予定者については、町が定めるアンケートの提出に代えることができる。)後、他の市町村で出産応援ギフトの支給を受けていない旨の申告及び町の本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意を経た上で、有田町出産応援給付金支給申請書兼請求書(様式第1号)により、町長に申請するものとする。ただし、申請前に流産又は死産した申請予定者については、妊娠の届出時の面談等を受けることなく支給の申請を行うことができる。

2 第2条第1項第1号に該当する申請予定者の申請は、妊娠中に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請予定者が妊娠中に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことができる。

3 第2条第1項第2号に該当する申請予定者の申請は、事業開始日から3か月以内に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請予定者が妊娠中に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことができる。この場合であっても、令和6年3月1日以後の支給の申請はできないものとする。

4 申請予定者は、申請に当たっては必要に応じて公的身分証明書の写し等を提出又は提示しなければならない。

(子育て応援給付金の支給対象者)

第5条 子育て応援給付金は、事業開始日以後に出生した児童(日本国内に住所を有する者に限る。)を養育する者であって、申請時点において有田町に居住し、かつ、有田町の住民基本台帳に記録されているものに支給する。ただし、町長が、やむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、同一の対象児童に係る支給対象者が2人以上いる場合において、そのうち1人に対して子育て応援給付金が支給された場合、他の支給対象者に対する同一の対象児童に係る子育て応援給付金は支給しない。

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者には、子育て応援給付金は支給しない。

(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は障害児入所施設等の設置者

(2) 法人

(3) 他の市町村から実施要綱に定める子育て応援ギフトに相当するもの(以下「子育て応援ギフト」という。)の支給を受けている者

(子育て応援給付金の支給額)

第6条 子育て応援給付金の支給額は、対象児童1人につき5万円とする。

(子育て応援給付金の申請方法)

第7条 子育て応援給付金を受けようとする者(以下この条において「申請予定者」という。)は、出生後の面談を受けた後、他の市町村から同一の対象児童に係る子育て応援ギフトの支給を受けてない旨の申告及び町の本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意を経た上で、有田町子育て応援給付金支給申請書兼請求書(様式第2号)により、町長に申請するものとする。ただし、申請前に対象児童が死亡した申請予定者については、出生後の面談等を受けることなく、町に対して支給の申請を行うことができる。

2 前項の支給の申請は、原則として、乳児家庭全戸訪問事業の実施期間である生後4か月頃までの間に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により4か月頃までに支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことができる。この場合であっても、対象児童が3歳に達する日以後は支給の申請はできないものとする。

3 申請予定者は、申請にあたっては必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出又は提示しなければならない。

(出産子育て応援給付金の支給対象者)

第8条 出産子育て応援給付金は、次の各号のいずれかに該当する者のうち申請時点で有田町に居住し、かつ、住民基本台帳法に規定する有田町の住民基本台帳に記録されているものに支給する。ただし、町長が、やむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

(1) 令和4年4月1日以後、事業開始日より前に出生した児童の母(妊娠中に日本国内に住所を有していた者に限る。)

(2) 令和4年4月1日以後、事業開始日より前に出生した児童(日本国内に住所を有する者に限る。以下「対象児童」という。)を養育する者。ただし、次のいずれかに該当する者は除く。

 児童手当法第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は障害児入所施設等の設置者

 法人

 他の市町村から出産応援ギフト又は子育て応援ギフトの支給を受けている者

(出産子育て応援給付金の支給額)

第9条 出産子育て応援給付金の支給額は、支給対象者の妊娠1回につき5万円と対象児童1人につき5万円を算出して得た額を合計した額とする。

2 同一の対象児童に係る支給対象者が2人以上いる場合において、そのうち1人に対して出産子育て応援給付金が支給された場合、他の支給対象者に対する同一の対象児童に係る出産子育て応援給付金は支給しない。

(出産子育て応援給付金の申請方法)

第10条 出産子育て出産応援給付金を受けようとする者(以下この条において「申請予定者」という。)は、町が定めるアンケートを提出し、他の市町村で同一の対象児童に係る出産・子育て応援ギフトの支給を受けてない旨の申告及び町の本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意を経た上で、有田町出産子育て応援給付金支給申請書兼請求書(様式第3号)により、町長に申請するものとする。ただし、申請前に対象児童が死亡した申請予定者については、アンケートの提出を行うことなく、町に対して支給の申請を行うことができる。

2 前項の支給の申請は、原則として、事業開始日から3か月以内に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請期間内に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことも可能とする。この場合であっても、令和6年3月1日以後の支給の申請はできないものとする。

3 申請予定者は、申請にあたっては必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出又は提示しなければならない。

(給付金の支給の決定等)

第11条 町長は、第4条第7条又は第10条に規定する給付金の申請があった場合は、その内容を審査し、交付の可否を決定し、その結果を有田町出産・子育て応援給付金支給(不支給)決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(給付金の返還等)

第12条 町長は給付金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、給付金の支給の決定を取り消し、既に支給した給付金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他の手段により給付金の支給を受けたとき。

(2) この要綱又は給付金の支給の条件に違反したとき。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は令和5年2月1日から施行し、令和4年4月1日以後の給付金について適用する。

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有田町出産・子育て応援給付金支給事業実施要綱

令和5年1月31日 告示第11号

(令和5年2月1日施行)