○有田町職員定年前再任用事務取扱要綱

令和5年3月31日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は、有田町職員の定年等に関する条例(平成18年有田町条例第24号。以下「条例」という。)第12条に規定する年齢60年以上退職者(以下「年齢60年以上退職者」という。)の定年前再任用(同条又は条例第13条第1項の規定により採用することをいう。以下同じ。)に関し、有田町年齢60年以上退職者の定年前再任用に関する規則(令和5年有田町規則第5号。以下「規則」という。)定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定年前再任用の申請)

第2条 新たに定年前再任用を希望する者(以下「申請者」という。)は、採用を希望する前年度の5月末日(ただし、特別な事情があると認められる場合はこの限りではない。)までに任命権者に、定年前再任用申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(定年前再任用の決定及び任期)

第3条 任命権者は、申請者の中から、規則第3条の情報を総合的に勘案して選考を行うものとする。この場合において、任命権者は、当該選考について町長と協議することができる。

2 任命権者は、前項の規定による選考を行い、定年前再任用の採用又は不採用を決定したときは、定年前再任用採用決定通知書(様式第2号)又は定年前再任用不採用決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

3 定年前再任用採用決定通知書を受けた申請者は、同意する場合は、同意書(様式第4号)を提出するものとする。

(任期)

第4条 定年前再任用の決定を受けた者の任用日は、次年度の初日とし、任期は定年退職日に当たる日までとする。ただし、特別な事情があると認められる場合の任用日については、この限りでない。

(勤務時間)

第5条 条例第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用職員」という。)の勤務時間は、原則として、休憩時間を除き1週間当たり31時間とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(職務の級)

第6条 定年前再任用職員の職務の級は、行政職については、有田町職員の給与に関する条例(平成18年有田町条例第39号)第4条別表に掲げる行政職給料表に、技能労務職については、有田町技能労務職員の給与に関する規則(平成18年有田町規則第33号)第2条別表第1に掲げる技能労務職給料表にそれぞれ格付けするものとし、職務の級については、職務の内容に応じ、定年前再任用職員ごとに別表に定めるところにより任命権者が定める。

(休暇)

第7条 定年前再任用職員の休暇のうち、有田町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第13条で定める夏季休暇の日数については、5日に1週間の勤務日数を5で除して得た数を乗じて得た日数とする。

(退職)

第8条 定年前再任用職員は任期の途中において、自己の都合により退職しようとする場合には、任命権者に辞職願を提出しなければならない。

(補則)

第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(有田町職員再任用取扱要綱の廃止)

2 有田町職員再任用取扱要綱(平成27年有田町告示第29号)は廃止する。

別表(第6条関係)

区分

退職時の職務の級

定年前再任用後の職務の級

行政職

6級及び5級

3級以下

4級以下

2級以下

技能労務職

5級及び4級

2級以下

3級以下

1級

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有田町職員定年前再任用事務取扱要綱

令和5年3月31日 告示第34号

(令和5年4月1日施行)