○有田町職員暫定再任用事務取扱要綱

令和5年3月31日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は、有田町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年有田町条例第15号。以下「改正条例」という。)附則第3条から第6条までに規定する者の暫定再任用(改正条例附則第3条第1項若しくは第2項、第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。以下同じ。)に関し、有田町定年退職者等の暫定再任用に関する規則(令和5年有田町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(暫定再任用の申請)

第2条 定年退職後に継続して暫定再任用を希望する者は、定年退職日の属する年度の5月末日までに任命権者に、定年退職に準ずる者で暫定再任用を希望するものは、町長が別に定める日までに暫定再任用申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(暫定再任用の決定等)

第3条 任命権者は、暫定再任用申請書を提出した者(以下「申請者」という。)の中から、規則第3条の情報を総合的に勘案して選考を行うものとする。この場合において、任命権者は、当該選考について町長と協議することができる。

2 任命権者は、前項の規定による選考を行い、暫定再任用の採用又は不採用を決定したときは、暫定再任用採用決定通知書(様式第2号)又は暫定再任用不採用決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

3 暫定再任用採用決定通知書を受けた申請者は、同意する場合は、同意書(様式第4号)を提出するものとする。

(任期)

第4条 暫定再任用の決定を受けた者の任用日は、次年度の初日とし、任期は1年とする。ただし、特別な事情があると認められる場合の任用日については、この限りでない。

(職務の級)

第5条 改正条例附則第3条第1項若しくは第2項、第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用職員」という。)の職務の級は、行政職については、有田町職員の給与に関する条例(平成18年有田町条例第39号)第4条別表に掲げる行政職給料表に、技能労務職については、有田町技能労務職員の給与に関する規則(平成18年有田町規則第33号)第2条別表第1に掲げる技能労務職給料表にそれぞれ格付けするものとし、職務の級については、職務の内容に応じ、暫定再任用職員ごとに別表に定めるところにより任命権者が定める。

(休暇)

第6条 暫定再任用職員の休暇のうち、有田町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第13条で定める夏季休暇の日数については、5日に1週間の勤務日数を5で除して得た数を乗じて得た日数とする。

(任期の更新)

第7条 暫定再任用の任期の更新(以下「更新」という。)を希望する暫定再任用職員は、毎年9月末日(9月1日から翌年3月31日までの間に任用された者については、任用日の属する月の翌月の末日)までに任命権者に対して暫定再任用更新申請書(様式第5号)を提出するものとする。

2 改正条例附則第3条第4項の決定について、任命権者は、町長と協議することができる。

3 任命権者は、更新の可否を決定したときは、暫定再任用更新決定通知書(様式第6号)又は暫定再任用任期不更新通知書(様式第7号)により、暫定再任用職員に通知するものとする。

4 改正条例附則第3条第5項に規定する職員の同意は、暫定再任用職員から暫定再任用更新同意書(様式第8号)の提出を受けるものとする。

(配属先の決定)

第8条 任命権者は、第3条又は前条の規定により暫定再任用の採用及び更新を決定した場合は、町長と協議し、暫定再任用職員の配属先を決定するものとする。

(退職)

第9条 暫定再任用職員は任期の途中において、自己の都合により退職しようとする場合には、任命権者に辞職願を提出しなければならない。

(補則)

第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

退職時の職務の級

再任用暫定再任用後の職務の級

行政職

6級及び5級

3級以下

4級以下

2級以下

技能労務職

5級及び4級

2級以下

3級以下

1級

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有田町職員暫定再任用事務取扱要綱

令和5年3月31日 告示第35号

(令和5年4月1日施行)