○有田町病後児保育事業実施要綱
令和5年6月1日
告示第70号
(目的)
第1条 この要綱は、児童が病気(第5条第1項各号に定める対象疾患をいう。以下同じ。)の回復期にあって集団保育又は学校生活が困難であり、かつ、保護者がやむを得ない事情により家庭で保育をできない場合において、その児童を一時的に預かる事業を実施することにより、保護者の子育て及び就労の両立を支援するとともに、児童の健全な育成に寄与することを目的とする。
(施設の位置及び名称)
第2条 この事業の実施施設の位置及び名称は、次のとおりとする。
位置 | 名称 |
有田町大木宿乙833番地1(おおやま保育園内) | 病後児保育室「さくらんぼ」 |
(事業内容)
第3条 この事業の内容は、対象疾患に罹患する対象児童の一時的な保育とする。
(対象児童)
第4条 この事業の対象となる児童は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に住所を有し、満1歳以上で保育所、認定こども園、幼稚園等又は小学校(3年生までに限る。)に通う児童であること。
(2) 病気の回復期にあり、医療機関における入院治療の必要はないが、安静の確保に配慮する必要があって、集団保育又は学校生活が困難な児童であること。
(3) 保護者の勤務の都合、傷病、事故、出産又は冠婚葬祭等の社会的にやむを得ない理由により家庭で保育を行うことが困難な児童であること。
(対象疾患)
第5条 この事業の対象となる疾患は、次に掲げるとおりとする。
(1) 感冒、消化不良症等の児童が日常罹患する疾患
(2) 麻疹、水痘、風疹等の感染性疾患
(3) 喘息等の慢性疾患
(4) 熱傷等の外傷性疾患
2 前項の規定にかかわらず、疾患の程度やアレルギー体質等により、実施施設での受入れが困難と認める場合は、対象としないことができるものとする。
(実施日及び実施時間)
第6条 この事業の実施日は、次に掲げる日を除く月曜日から金曜日までの日とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、臨時に実施日を変更することができる。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 8月12日から8月15日までの日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日
2 この事業の実施時間は、午前8時から午後5時30分までとする。
(利用期間)
第7条 この事業は、対象児童が、集団保育等が困難で、かつ、保護者が家庭で保育を行うことができない期間の範囲内において、原則として5日まで連続して利用することができるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、児童の健康状態についての医師の判断及び保護者の状況等により特に必要と認められる場合は、延長することができる。
(利用定員)
第8条 実施施設の利用定員は、1日当たり2人とする。
2 この事業を利用している児童の病状の急変等に伴い、医師の診察、治療等を受けた場合の医療費は、保護者が別に負担するものとする。
(事前登録及び利用申請)
第10条 この事業を利用する児童の保護者は、あらかじめ有田町病後児保育事業登録申請書(様式第1号)を町長に提出し、事業利用の登録をしなければならない。
3 町長は、前項の申請書の提出があったときは速やかに利用の可否を決定するものとする。
3 前項の規定による通知を受けた者は、この事業を利用する際に、実施施設において職員に当該通知書を提示しなければならない。
(保健管理)
第12条 実施施設の職員は、病気の回復期にある児童の保健管理に当たり、日々の病状の記録、家庭との連絡等を適切に行うものとする。
(安全管理)
第13条 実施施設の職員は、通常の保育における事故発生予防と安全管理に加え、病後児保育事業の特殊性に鑑み、病状の再発等への対応に留意するものとする。
(医師との連携)
第14条 実施施設の職員は、医師の理解及び協力を得るとともに、近隣の医療機関との連携を強化することにより、病状の急変等緊急の事態に迅速かつ適切に対応できる体制を確保しておくものとする。
(関係機関との連携)
第15条 実施施設の職員は、円滑な運営等を図るため、保健福祉事務所、児童相談所、関係専門機関等と十分に連携を図るものとする。
(個人情報の保護)
第16条 町長は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第12条第1項の規定に基づき、個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講じなければならない。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
利用者負担金の額
区分 | 利用者負担金の額 | |
半日(4時間まで) | 1日 | |
1 生活保護法による被保護世帯 | 0円 | 0円 |
2 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
3 ひとり親等世帯 | 0円 | 0円 |
4 上記以外の世帯 | 900円 | 1,800円 |
備考
1 第2区分の市町村民税非課税世帯とは、この事業を利用しようとする児童及び当該児童と生計を一にする父母又は養育者が、前年度分の市町村民税を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除されたものを含む。)である世帯をいう。
2 第3区分のひとり親等世帯とは、児童扶養手当又はひとり親家庭等医療費助成事業の対象世帯をいう。