○有田町不妊治療応援事業助成金交付要綱

令和5年7月31日

告示第92号

(目的)

第1条 この要綱は、不妊治療(生殖医療ガイドライン(一般社団法人日本生殖医学会発行)による一般不妊治療及び生殖補助医療をいう。以下同じ。)を受けた夫婦に対し、予算の範囲内において、有田町補助金等交付規則(平成18年有田町規則第51号)及びこの要綱の定めるところにより助成金を交付することとし、もって不妊の悩みに対する支援の一助を行うとともに少子化対策に資することを目的とする。

(実施方法)

第2条 この事業は、町が実施主体となり、不妊治療費を医療機関に支払った者の申請に基づき、第5条に規定する額を交付する。

(助成対象)

第3条 この事業の助成対象者は、戸籍法(昭和22年法律第224号)第74条の規定による届出を行った夫婦又は夫及び妻の両方が外国人であり、かつ、法の適用に関する通則法(平成18年法律第78号)第24条の規定により婚姻の成立が認められる夫婦で、次の各号のすべてに該当するものとする。

(1) 夫及び妻の両方が、有田町の住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45の規定による外国人住民を含む。)に登録され、かつ、この要綱による助成金の申請日において、有田町内に引き続き1年以上居住しているもの。

(2) 夫及び妻の町税、国民健康保険税又は介護保険料の滞納がないもの。

(3) 夫婦間で行う不妊治療を受けているもの。

2 前項の規定にかかわらず、夫又は妻が有田町暴力団排除条例(平成24年度有田町条例第1号)第2条第4号に規定する暴力団等である場合は助成対象としない。

(助成対象とする不妊治療費)

第4条 この事業で助成対象とする不妊治療費は、次の各号に該当するものとする。

(1) 保険診療による不妊治療費の一部負担金(高額療養費限度額適用対象の場合には適用後の額)

(2) 前号の不妊治療に合わせて行った、先進医療(保険適用外の先進的な医療技術として認められたもので、保険診療と組み合わせて実施することができるものをいう。以下同じ。)による不妊治療費

(助成金の額)

第5条 助成金額は、一の夫婦に対し1の周期の治療が終了した日の属する年度において、当該夫婦が当該年度に不妊治療費として支払った前条各号の額を合計した額(同条第1号の高額療養費限度額適用申請前にこの助成金の申請をする場合には、高額療養費限度額を適用した場合の一部負担金を80,000円で算定)から、この助成金以外の助成金、補助金その他これらに類するものがある場合はそれらを合計した金額をさし引いた金額と3万円とを比較して少ない額とする。この場合において、助成金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(助成金の申請及び交付)

第6条 助成金の交付を受けようとする者は、不妊治療応援事業助成金申請・請求書(様式第1号。以下「申請・請求書」という。)、不妊治療を行う医療機関が発行する不妊治療応援事業に係る受診等証明書(様式第2号。以下「証明書」という。)、当該不妊治療の支払いに対するすべての領収書の写し及び別表に掲げる書類を添えて町長に申請するものとする。

2 前項の申請は、不妊治療が終了した日から起算して1年以内に行わなければならない。

3 町長は、申請・請求書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、その適否を決定し、口座振込みの方法により助成金を交付する。

4 町長は、助成金を交付しないときは、交付申請を行った夫婦に対し、その旨を通知するものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、偽りその他の不正行為により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から当該助成した額の全部又は一部を返還させることができる。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年8月1日から施行し、令和5年度の助成金から適用する。

(有田町不妊治療支援事業助成金交付要綱の廃止)

2 有田町不妊治療支援事業助成金交付要綱(平成18年有田町告示第31号。この項において「旧要綱」という。)は、廃止する。ただし、この告示による廃止前の旧要綱の規定に基づく助成金の返還に関する規定の適用については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

必要書類一覧

1

預金通帳の写し

助成金の振込先の通帳

2

夫婦が別世帯に属する場合は住民票謄本

住所及び婚姻関係を確認します。

① 続柄、筆頭者の記載があるもの

② 交付日は3か月以内のもの

3

佐賀県不妊治療助成事業の助成を受ける場合(予定を含む)には、決定通知書の写し

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有田町不妊治療応援事業助成金交付要綱

令和5年7月31日 告示第92号

(令和5年8月1日施行)