○有田町さが出会いサポートセンター利用促進補助金交付要綱

令和5年8月31日

告示第109号

(趣旨)

第1条 この要綱は、未婚の男女の結婚を促進し、地域における少子化対策の強化に資することを目的として、佐賀県が設置するさが出会いサポートセンター(以下「さが出会いサポートセンター」という。)に入会した者にこれに要する経費について、予算の範囲内において利用促進補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、有田町補助金交付規則(平成18年有田町規則第51号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者とする。ただし、「さが出会いサポートセンター会員規約」若しくは「さが出会いサポートセンター利用規定」に反する行為又はその他公序良俗に反する行為によりさが出会いサポートセンターを退会となったことがある者(第8条第2号において「非違行為等による退会者」という。)は除く。

(1) 補助金の申請日においてさが出会いサポートセンターの会員であること又はさが出会いサポートセンターの会員であった期間(令和5年4月1日以後の期間に限る。)があること。

(2) 有田町内に住所を有すること。

(3) 町税等の滞納がないこと。

(補助対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、さが出会いサポートセンターの会員登録又は登録の更新に要する経費(以下これらを「会員登録料」という。)とする。ただし、振込手数料は除く。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の全額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、有田町さが出会いサポートセンター利用促進補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に身分証明書の写し、さが出会いサポートセンターが発行する会員証の写し、会員登録料の領収書の写し、及びその他町長が必要と認める書類を添え、さが出会いサポートセンターの会員登録又は登録更新の日から起算して1年以内に町長に提出しなければならない。

(交付の決定等)

第6条 町長は前条の申請があった場合は、その内容を審査し、交付の可否を決定し、有田町さが出会いサポートセンター利用促進補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を通知したときは、当該通知した日から起算して30日以内に申請者が指定する口座に振り込む方法により交付するものとする。

(補助金の返還等)

第8条 町長は、虚偽の申請その他不正行為によって補助金の交付を受けた者に対し、補助金の全部を返還させるものとする。

2 町長は、申請者が非違行為等による退会者であることを知った場合において、これが補助金交付の決定前であったときは、不交付を決定し、交付を決定した後であったときは、これを取り消し、補助金を交付した後であったときは、その全部を返還させるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日以後にさが出会いサポートセンターの会員登録又は登録の更新をした者に適用する。

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有田町さが出会いサポートセンター利用促進補助金交付要綱

令和5年8月31日 告示第109号

(令和5年8月31日施行)