○有田町産後ケア事業実施要綱
令和5年9月4日
告示第115号
(目的)
第1条 この要綱は、出産後の心身が不安定になりやすい一定期間、身体的回復や心理的安定を促す支援を必要とする母子に対して、心身のケアや育児のサポートを行う産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施することにより、安心して子育てができる支援体制を確保することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業は、適切な運営が確保できるとして町長があらかじめ認めた医療機関(以下「受託機関」という。)に委託して実施するものとする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、町内に住所を有し、出産後1年を経過しない女子及び乳児(以下「母子」という。)であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 出産後の身体的な不調、回復の遅れ又はそれらの不安がある者
(2) 出産後の健康管理について、保健指導の必要があると認められる者
(3) 授乳が困難であると認められる者
(4) 出産後の心理的な不調があり、身近に相談できる者がいない者
(5) 育児について、保健指導の必要があると認められる者
(6) 産婦健康診査を実施した病院、診療所又は助産所で身体的ケアや心理的ケアが必要と認められる者
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認める者
(1) 産後ショートステイ 母子を受託機関に宿泊させ、母子のケア及び育児サポート等の支援を行うことをいう。
(2) 産後デイサービス 母子を受託機関に通所させ、母子のケア及び育児サポート等の支援を行うことをいう。
2 事業において実施する支援の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 母親の身体的ケア、保健指導及び栄養指導
(2) 母親の心理的ケア
(3) 授乳指導(乳房ケアを含む。)
(4) 育児の手技についての具体的な指導及び相談
(利用泊数又は利用日数)
第5条 事業を利用する者(以下「利用者」という。)が1回の出産につき事業を利用することができる泊数又は日数は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 産後ショートステイ 5泊以内
(2) 産後デイサービス 5日以内
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認める場合は、この限りではない。
(変更又は中止に係る保証金)
第7条 町は、利用者が正当な理由なく、第10条第2項に規定する期日までに利用日の変更若しくは利用の中止の申出をしなかったとき、又は無断で事業を利用しなかったときは、受託機関と町が協議して定める額を受託機関に支払わなければならない。
(利用方法)
第10条 利用者は、利用日に受託機関に通知書を提出して、支援を受けるものとする。
2 利用者は、利用日の変更又は利用の中止を希望するときは、当該実施機関と町が協議して定める期日までに、当該実施機関に申し出て、その承諾を得なければならない。
3 前項の規定により利用日の変更又は利用の中止の連絡を受けて承諾した受託機関は、承諾した旨を当該利用者及び町に連絡することとする。
(実施結果の報告等)
第11条 事業を実施した受託機関は、その実施結果について、有田町産後ケア事業実施報告書(様式第3号)により、町長に報告しなければならない。
2 受託機関は、継続的に支援が必要な利用者について、町との連携を図り、情報交換に努めなければならない。
(委託料の請求)
第12条 受託機関は、事業を実施したときは、月末締めで翌月10日までに、有田町産後ケア事業実績報告書兼委託料請求書(様式第4号)により、町長に請求しなければならない。
(委託料の支払)
第13条 町長は、前条の規定による請求を受けたときは、その請求内容を審査し、適当と認めたときは、受託機関に委託料を支払うものとする。
(守秘義務)
第14条 事業に従事する者は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(雑則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和5年告示第121号)
この告示は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和5年告示第144号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
所得の区分 | 実施形態別の利用者負担金の額 | |
産後ショートステイ | 産後デイサービス | |
町民税課税世帯 | 1泊 5,000円 | 1日 3,000円 |
町民税非課税世帯 | 1泊 1,500円 | 1日 1,000円 |
生活保護世帯 | 0円 | 0円 |
備考 多胎児の利用に係る利用者負担金の額は、2人目以降の乳児1人につき、それぞれ利用者負担金の額に2分の1を乗じて得た額を加算した額とする。