○アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の特例に関する条例

令和5年12月22日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律(昭和27年法律第119号。以下「特例法」という。)第2条第4項から第6項までに規定する合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等(以下「合衆国軍隊の構成員等」という。)の所有する原動機付自転車、軽自動車及び2輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)に対し、特例法第4条第1項の規定に基づく軽自動車税の種別割の徴収方法及び地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定に基づく軽自動車税の種別割の税率等について、有田町税条例(平成18年有田町条例第74号。以下「町条例」という。)の特例を定めるものとする。

(種別割の税率)

第2条 合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の税率は、町条例第82条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる軽自動車等に対し、1台について、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 原動機付自転車 年額 500円

(2) 軽自動車

 2輪又は3輪のもの 年額 1,000円

 4輪以上のもの 年額 3,000円

(3) 2輪の小型自動車 年額 1,000円

(徴収の方法)

第3条 合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割については、町条例第85条の規定にかかわらず、証紙徴収の方法により徴収する。

(証紙徴収の手続)

第4条 合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の納税義務者は、毎年4月中において、町が発行する規則で定める証紙を購入し、当該証紙に規則で定める検印を受けることにより、当該軽自動車税を納付しなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の税率及びその徴収方法についてなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の特例に関する…

令和5年12月22日 条例第15号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
令和5年12月22日 条例第15号