○有田町畜産農家飼料代高騰対策支援金交付要綱

令和5年9月28日

告示第118号

(趣旨)

第1条 この要綱は、配合飼料価格高騰の長期化に伴う経費負担の増大により、物価高騰による経営悪化からの脱却途上において経営状況が悪化している畜産農家を緊急に支援し生産体制の維持を図るため、予算の範囲内において有田町畜産農家飼料代高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を交付することとし、その交付については、有田町補助金等交付規則(平成18年有田町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(対象事業者)

第2条 この要綱による支援金の対象事業者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者又は法人とする。

(1) 有田町内で畜産業を営んでいること。

(2) 支援金の交付後も畜産業を継続する意思があること。

(3) 町税等(町県民税、法人町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税等の町が債権を有するもの)のすべてを完納していること又は完納する意思があること。

(4) 暴力団等の反社会勢力との関係を有していないこと。

(5) 社会通念上不適切であると判断されるものではないこと。

(支援金の額)

第3条 支援金の額は、令和5年2月1日時点で飼養されている肥育牛1頭あたり7,500円、育成牛1頭あたり3,000円、繁殖雌牛1頭あたり2,200円、ブロイラー用鶏1羽あたり10円及び肥育豚1頭あたり500円とする。

(支援金の申請)

第4条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、有田町畜産農家飼料代高騰対策支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 飼養頭数申告書(様式第2号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(申請期間)

第5条 前条の申請期間は、令和5年10月1日から令和6年2月28日までとする。

(申請方法)

第6条 申請は、原則として郵送又は持参により行うものとし、前条に定める期間内に到着しなければならないものとする。

(交付の決定)

第7条 町長は、第4条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、交付の可否を決定するとともに、有田町畜産農家飼料代高騰対策支援金交付決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(支援金の交付)

第8条 町長は、前条の規定により支援金の交付を決定したときは、申請者に支援金を交付するものとする。

(交付の決定の取消し)

第9条 町長は、前条の規定により支援金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが明らかになった場合には、当該支援金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 規則又はこの要綱の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により支援金の交付を受けたとき。

2 町長は、前項の規定により交付の決定の全部又は一部を取り消した場合は、有田町畜産農家飼料代高騰対策支援金交付決定取消通知書(様式第4号)によりその旨を当該決定の取消しを受けた者に通知するものとする。

(支援金の返還)

第10条 町長は、前条の取消しを行ったときは、有田町畜産農家飼料代高騰対策支援金返還命令書(様式第5号)により、既に交付した支援金の全部又は一部を返還させるものとする。

(実績報告)

第11条 規則第12条第1項に規定する実績報告書は、第4条に規定する書類の提出をもってなされたとものとみなす。

(その他)

第12条 この要綱で定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年10月1日から施行する。

(有田町肥育牛農家支援事業補助金交付要綱等の廃止)

2 次に掲げる告示は、廃止する。

(1) 有田町肥育牛農家支援事業補助金交付要綱(令和2年有田町告示第111号)

(2) 有田町新型コロナウイルス感染症対策肉用牛肥育農家生産支援事業支援金交付要綱(令和3年有田町告示第55号)

(3) 有田町肉用牛肥育農家等配合飼料高騰対策支援金交付要綱(令和4年有田町告示第123号)

(4) 有田町養鶏農家雛購入支援金交付要綱(令和4年有田町告示第133号)

(5) 有田町養鶏農家燃油高騰対策支援金交付要綱(令和4年有田町告示第134号)

(6) 有田町畜産物生産費高騰緩和支援金交付要綱(令和5年有田町告示第6号)

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有田町畜産農家飼料代高騰対策支援金交付要綱

令和5年9月28日 告示第118号

(令和5年10月1日施行)