○有田っ子出産・子育て応援ニコッと給付金支給事業実施要綱
令和5年9月1日
告示第112号
(趣旨)
第1条 この要綱は、有田町(以下「町」という。)の次世代を担う子どもの誕生を祝い、子育て支援の一環として保護者の経済的負担の軽減を図り、もって町人口の増加に寄与することを目的に、予算の範囲内で給付金を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 出産祝い金 この要綱に基づき、新たに出生した子どもを対象に、町が支給する給付金をいう。
(2) 入学準備金 この要綱に基づき、翌年度の4月に小学校若しくは中学校(以下「小中学校」という。)に入学する児童又は当該年度末に中学校の課程を修了する児童等を対象に、町が支給する給付金をいう。
(3) 一般支給対象者 入学準備金の支給対象者のうち、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)第17条第1項に規定する公務員に該当せず、かつ、法の規定に基づき支給される児童手当の振込口座が町に登録されている者をいう。
(4) 公務員支給対象者等 入学準備金の支給対象者のうち、前号の一般支給対象者以外の者をいう。
(出産祝い金の支給対象者)
第3条 出産祝い金の支給対象者は、出産祝い金の支給対象となる子ども(以下「出産祝い金の対象児童」という。)の保護者であって、申請時において町の住民基本台帳に記録されている者とする。ただし、当該保護者の死亡その他町長が特に認める場合は、町内において現に対象児童を養育する者に支給することができる。
(1) 法第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は障害児入所施設等の設置者
(2) 法人
(出産祝い金の対象児童)
第4条 出産祝い金の対象児童は、令和6年4月1日以後に出生した子どもであって、町の住民基本台帳に記録されている者(出生後初めての住民基本台帳への記録が町で行われている者に限る。)とする。
(出産祝い金の額)
第5条 出産祝い金の額は、対象児童1人につき10万円とする。
(1) 本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等をいう。)の写し
(2) 振込先金融機関口座確認書類(受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人が分かる通帳又はキャッシュカード等をいう。)の写し
2 町長は、前項の規定により支給の決定をしたときは、当該出産祝い金の申請者の指定する金融機関に口座振替の方法により出産祝い金を支給するものとする。ただし、支給対象者が金融機関に口座を開設していないこと、その他口座振替による支給が困難であると町長が認めた場合は、窓口で現金を支給することができるものとする。
(出産祝い金の返還等)
第8条 町長は、出産祝い金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、出産祝い金の支給の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は支給した出産祝い金の全部若しくは一部を返還させることができるものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により出産祝い金の支給を受けたこと
(2) この要綱に定める支給の要件に該当していないこと
(1) 法第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は障害児入所施設等の設置者
(2) 法人
(入学準備金の対象児童)
第10条 入学準備金の対象児童は、翌年度の4月に小中学校に入学する児童又は当該年度末に中学校の課程を修了する児童で施設入所等をしていない児童に限る。ただし、支給対象とすることが適当であると町長が特に認めた児童については、この限りでない。
(入学準備金の額)
第11条 入学準備金の支給額は、入学準備金の対象児童1人につき5万円とする。
(一般支給対象者に対する入学準備金の支給決定等)
第12条 町長は、一般支給対象者に対し、入学準備金の支給の申し込みを行うものとする。
(1) 児童手当口座振込方式 児童手当の支給口座に振り込む方式
(3) 現金受領方式 町が指定した日に、窓口で現金を交付する方式
(1) 本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等をいう。)の写し
(2) 振込先金融機関口座確認書類(受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人が分かる通帳又はキャッシュカード等をいう。)の写し
(公務員支給対象者等に係る入学準備金の申請及び支給の方式)
第14条 公務員支給対象者等は、有田っ子出産・子育て応援ニコッと給付金入学準備金支給申請書(様式第8号)により申請を行うものとする。
(1) 指定口座振込方式 申請者が指定した金融機関の口座に振り込む方式
(2) 現金受領方式 町が指定した日に、窓口で現金を交付する支給方式
(1) 本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等をいう。)の写し
(2) 振込先金融機関口座確認書類(受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人が分かる通帳又はキャッシュカード等をいう。)の写し
(公務員支給対象者等に係る入学準備金の申請期限)
第15条 公務員支給対象者に対して支給する入学準備金に係る町の申請期限は、やむを得ない場合を除き、当該年度の3月31日までとする。(同日が土曜、日曜又は祝日に当たる場合は、その直前の開庁日を期限日とする。)
(本給付金の支給等に関する周知)
第17条 町長は、本入学準備金の支給事業の実施に当たり、支給対象者及び支給対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
2 町長が第16条の規定による支給決定を行った後、指定口座(支給決定までに指定口座の変更を届け出ている場合にあっては、当該届出をした指定口座とする。)に当該入学準備金の支給として振込みを行う手続を行ったにもかかわらず、指定口座への振込みが口座解約・変更等の事由により翌年度の5月末日までに完了できない場合は、当該支給決定に係る申請は取り下げられたものとみなし、当該決定は取り消すものとする。
3 町長が第16条の規定による支給決定を行った後、当該入学準備金支給申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず、補正が行われないことその他町の責に帰すべき事由によらず5月末日までに支給が完了できない場合は、当該支給決定に係る申請は取り下げられたものとみなし、当該決定は取り消すものとする。
(入学準備金の返還)
第19条 町長は、入学準備金の支給を受けた者が、次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、入学準備金の支給の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は支給した入学準備金の全部若しくは一部を返還させることができるものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により入学準備金の支給を受けたこと
(2) この要綱に定める支給の要件に該当していないこと
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第20条 出産祝い金又は入学準備金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 出産祝い金又は入学準備金の支給に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。