○有田町個人情報保護条例
平成18年3月1日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、町民の個人情報の保護に関し必要な事項を定め、もって町民の基本的人権を擁護することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 個人情報 個人を対象とする情報で、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。
(2) 町民 町内に住所を有する者及び町内に住所を有しないが実施機関に個人情報が収集され、保有され、又は利用されている者をいう。
(3) 実施機関 町長(水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長を含む。)、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び病院事業管理者をいう。
(4) 電子計算機 与えられた一連の処理手順に従い、事務を自動的に処理する電子的機器及びその関連機器で構成される集合体をいう。
(5) 事業者 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)及び事業を営む個人をいう。
(実施機関等の責務)
第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、町民の基本的人権を尊重し、個人情報の保護に関する必要な措置を講じなければならない。
2 個人情報を処理する事務に従事している者若しくは従事していた者又はその事務を受託している者若しくは受託していた者は、その事務に関して知り得た個人情報を漏らしてはならない。
(町民の責務)
第4条 町民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己の個人情報の保護に自ら努めるとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、その権利利益を侵害することのないように努めなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう必要な措置を講ずるよう努めるとともに、個人情報の保護に関する実施機関の施策に協力しなければならない。
(収集の制限)
第6条 個人情報は、実施機関の所掌する事務の範囲内で、法令(条例を含む。以下同じ。)に定めのあるもの、本人の申告、届出若しくは申請がなされたもの又は公正な手段で得たものにより収集するものとする。
(保有の制限)
第7条 実施機関が保有する個人情報は、必要最小限のものとしなければならない。
2 実施機関は、思想、信条、宗教、人種、犯罪歴その他基本的人権を侵害するおそれのある個人情報を保有してはならない。ただし、法令に定めのあるときは、この限りでない。
3 実施機関は、個人情報が不要になったときは、直ちに抹消するものとする。
(適正な管理)
第8条 実施機関は、保有する個人情報を常に正確なものとして維持し、適正に管理しなければならない。
(安全性の確保)
第9条 実施機関は、保有する個人情報の盗用、漏えい、滅失、改ざん、損傷その他の事故を防止し、安全な管理を期するため、必要な措置を講じなければならない。
(外部への提供制限)
第10条 実施機関が保有している個人情報は、次に掲げる場合を除くほか、外部へ提供してはならない。
(1) 法令に定めがあるとき。
(2) 町民の福祉の向上又は公益上の必要があり、かつ、町民の基本的人権を侵害するおそれがないと認められるとき。
(電子計算機の結合の禁止)
第11条 実施機関は、電子計算機により個人情報を処理するに当たっては、国、他の地方公共団体その他の団体との通信回線を利用する結合を行ってはならない。ただし、法令に定めのあるとき又は町民の福祉の向上若しくは公益のためその必要があり、かつ、町民の基本的人権を侵害するおそれがないと認められる場合は、この限りでない。
(公表)
第12条 町長は、この条例の規定による個人情報保護制度の運用状況を年1回町民に公表するものとする。
(開示)
第13条 町民は、自己に関する個人情報の記録内容について、実施機関に対して開示を請求することができる。
2 実施機関は、前項の規定による請求(以下「開示請求」という。)があった場合は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該請求のあった記録内容を開示しなければならない。
(1) 法令の規定に基づき、開示できないとき。
(2) 医療に関する記録その他の記録で、本人に知らせないことが正当であると実施機関が認めたとき。
(部分開示等)
第14条 実施機関は、開示請求に係る個人情報の一部に非開示情報が記録されている場合において、非開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、当該部分を除いた部分を開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
2 実施機関は、開示請求に係る個人情報の一部に非開示情報が記録されている場合であっても、期間の経過により非開示とする理由がなくなったときは、当該情報を開示しなければならない。
(開示請求に対する決定等)
第15条 実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び個人情報の開示をする日時、場所その他必要な事項を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部を開示しないとき(開示請求に係る個人情報を保有していないときを含む。)は、開示しない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。この場合において、期間の経過により開示しない旨の決定をした理由がなくなることが明らかであるときは、その時期を併せて通知しなければならない。
3 前2項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求を受理した日の翌日から起算して15日以内にしなければならない。
4 実施機関は、やむを得ない事情により前項に規定する期間内に開示決定等をすることができないときは、当該期間の満了する日の翌日から起算して30日を限度として、その期限を延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、速やかに延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
5 第1項又は第2項の規定により開示請求に係る個人情報の全部又は一部を開示しないときは、開示請求者に対し、書面によりその理由を示さなければならない。
6 実施機関は、開示請求に係る個人情報に当該実施機関以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、当該第三者に対し、必要に応じ、意見を述べる機会を与えることができる。この場合において、実施機関は、当該第三者に対し書面によりその旨を通知するものとする。
7 実施機関は、前項の規定により意見を述べる機会を与えられた第三者が個人情報の開示に反対の意思を表示した場合において、第1項の決定をするときは、当該決定後直ちに、反対の意思を表示した第三者に対し、当該決定をした旨及びその理由並びに個人情報の開示をする日を書面により通知しなければならない。
(個人情報の開示方法)
第16条 個人情報の開示は、個人情報を閲覧に供し、又は写しを交付することにより行う。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、個人情報を閲覧に供することにより、当該個人情報が汚損し、又は破損するおそれがあるとき、第14条第1項の規定により個人情報の一部を開示するときその他相当の理由があるときは、当該個人情報を複写したものを閲覧に供し、又はその写しを交付することができる。
3 前項の規定により個人情報を複写したものを閲覧に供し、又はその写しを交付することは、個人情報の開示とみなす。
(費用の負担)
第17条 個人情報の開示に係る手数料は、無料とする。
2 個人情報の写しの交付又は送付を受ける開示請求者は、当該写しの交付又は送付に要する費用を負担するものとする。
(不服申立てに係る諮問)
第18条 開示決定等について、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の規定に基づく不服申立てがあったときは、当該不服申立てに対する裁決又は決定をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、有田町情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。
(1) 不服申立てが不適法であり、却下するとき。
(2) 裁決又は決定により、開示決定等(開示請求に係る個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。以下この号及び次条において同じ。)を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る個人情報の全部を開示するとき(当該開示決定等について第15条第6項の規定により第三者が個人情報の開示に反対の意思を表示しているときを除く。)。
(第三者からの不服申立てを棄却する場合等における手続)
第19条 第15条第7項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決又は決定をする場合について準用する。
(1) 第15条第1項の決定に対する第三者からの不服申立てを却下し、又は棄却する裁決又は決定
(2) 不服申立てに係る開示決定等を変更し、当該開示決定等に係る個人情報を開示する旨の裁決又は決定(第三者である参加人が当該個人情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
(訂正及び削除)
第20条 町民は、実施機関が保有している自己に関する個人情報の記録内容について、誤りがあると認めるときは、実施機関に対して当該記録内容の訂正又は削除を請求することができる。
2 実施機関は、前項の規定による請求があったときは、速やかに調査し、誤りがあったときは、当該請求のあった記録内容を訂正し、又は削除しなければならない。
(事務の委託等)
第21条 実施機関は、個人情報を処理する事務を外部に委託するときは、個人情報の保護に必要な措置を講じなければならない。
(町長の調整等)
第22条 町長は、町長以外の実施機関に対し、個人情報の取扱いについて、報告を求め、又は助言をすることができる。
(他の法令との調整)
第23条 この条例の規定は、次に掲げる個人情報については、適用しない。
(1) 統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査及び一般統計調査に係る調査票情報並びに事業所母集団データベースに含まれる個人情報
(2) 図書館その他の施設において、一般の利用に供することを目的として管理されている図書、資料、刊行物等に記録されている個人情報
2 法令(有田町情報公開条例(平成18年有田町条例第6号)を除く。)に個人情報の閲覧、縦覧又は訂正に関する定めがある場合には、その定めるところによる。
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第25条 第3条第2項に規定する者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された第2条第1号に係る個人情報(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2 前項に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
3 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の有田町個人情報保護条例(平成16年有田町条例第1号)又は西有田町個人情報保護条例(平成14年西有田町条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成21年条例第3号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成22年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

――――――――――
〔次の条例は、未施行〕
○有田町国民健康保険病院事業の設置等に関する条例を廃止する条例(抄)
平成23年3月14日
条例第1号
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年7月1日から施行する。
(有田町個人情報保護条例の一部改正)
5 有田町個人情報保護条例(平成18年有田町条例第7号)の一部を次のように改正する。
第2条第3号中「、固定資産評価審査委員会及び病院事業管理者」を「及び固定資産評価審査委員会」に改める。