当事者に婚姻(離婚)の意思があることを知っている方で、当事者以外の成年に達した方2名であれば、どなたでもかまいません。(国籍は問いません)
届書には証人になる方ご本人に署名してもらってください。
※「証人」とは、「婚姻(離婚)の事実を知る本人以外の人物」を意味します。
賃貸借契約などの際の「保証人」とは異なり、何らかの責任を負うということはありません。
また、受付の際に届書を持参した方の本人確認をしておりますので、運転免許証・パスポート等の提示をお願いします。(本人確認書類がなくても届書の受付はできますが、後日届出があったことを郵便でお知らせします)
詳しくは、住民環境課にお問い合わせください。