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FAQ

質問

婚姻(離婚)届の証人について

婚姻(離婚)届の証人は誰になってもらえばいいのですか?
回答
当事者に婚姻(離婚)の意思があることを知っている方で、当事者以外の成年に達した方2名であれば、どなたでもかまいません。(国籍は問いません)
届書には証人になる方ご本人に署名してもらってください。

※「証人」とは、「婚姻(離婚)の事実を知る本人以外の人物」を意味します。
 賃貸借契約などの際の「保証人」とは異なり、何らかの責任を負うということはありません。
 また、受付の際に届書を持参した方の本人確認をしておりますので、運転免許証・パスポート等の提示をお願いします。(本人確認書類がなくても届書の受付はできますが、後日届出があったことを郵便でお知らせします)
 詳しくは、住民環境課にお問い合わせください。
【カテゴリ】

住民票・戸籍・証明

【お問い合わせ先】

住民環境課

〒849-4192 佐賀県西松浦郡有田町立部乙2202番地 

TEL:0955-46-2114 FAX:0955-46-2100 

お問い合わせフォーム 別ウインドウで開きます


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