新型コロナウイルス感染症による社会への影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対して特別給付金を支給します。(この給付は全国一律の制度です。)
条件が合えば二人親でも受け取ることが出来ます。
1.支給額
児童一人当たり一律5万円
2.支給対象者
次の①と②の両方に当てはまる方
①令和4年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合、20歳未満)を養育する父母等
(令和4年4月1日から令和5年2月28日までに生まれた子も対象になります。)
②令和4年度住民税(均等割)が非課税の方、または令和4年1月1日以降の収入が急変し、
住民税非課税相当の収入となった方。
(6月以降にひとり親世帯分の給付金を受け取った方は重複して受け取れません。)
3.支給の手続き
ア.令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で住民税非課税の方の申請は不要です。
該当される方には通知を発送しています。
7月中旬に児童手当または特別児童扶養手当を支給している口座へ振込みます。
事前に対象者には、「支給に関するお知らせ」が送付されます。
給付金の受給を希望しない場合は「お知らせ」に書いてある日時までに子育て支援課へご連絡をお願いします。
イ.「ア」以外の方(高校生のみ養育している方、収入が急変した方、公務員など)は申請が必要です。
様式を役場子育て支援課で受け取るか町ホームページからダウンロードして申請書等を提出(郵送可)してください。
審査した後に、結果を通知します。
4.振り込み日
振込み対象者には振込み通知を送付します。ご確認をお願いします。
5.申請書類等一覧
・(様式第1号)受給拒否の届出書
・(様式第2号)支給口座登録等の届出書
・(様式第3号)申請書
・(様式第4号)簡易な収入見込額の申立書
・(様式第4号)簡易な所得見込額の申立書
注意事項
・給付金の支給後に給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただく必要があります。
・提出期限は令和5年2月28日までとなっています。