公的認証システムの更改作業実施に伴い、以下の期間において、窓口(庁舎1階住民環境課、東出張所)におけるマイナンバーカード用電子証明書(署名用電子証明書(英数字6文字以上16文字以下)及び利用者証明用電子証明書(数字4桁))の発行、失効、更新等の全ての業務を停止します。
ご利用の皆様にはご不便をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
詳細につきましては、J-LIS地方公共団体情報システム機構(外部リンク)をご確認ください。
市区町村窓口におけるマイナンバーカード用電子証明書の発行等業務の停止について(PDF)
令和5年4月29日(土)~令和5年5月7日(日)
停止期間中、マイナンバーカード用電子証明書(署名用電子証明書(英数字6文字以上16文字以下)及び利用者証明用電子証明書(数字4桁))の発行、失効及び更新手続ができません。有効期限切れに伴う更新手続については、有効期限の3か月前から有効期限の日まで可能ですので、上記の期間を避けて余裕をもって手続いただきますようお願いします。
転居で住所が変わる場合や結婚等で氏名が変わる場合、停止期間中、マイナンバーカードの券面事項(氏名・住所情報等)の更新及び、マイナンバーカード用電子証明書(氏名・住所情報を持つ署名用電子証明書)の失効及び発行はできません。
窓口(庁舎1階住民環境課、東出張所)では、マイナンバーカード及びマイナンバーカード電子証明書の暗証番号の初期化はできません。
スマートフォンアプリを用いたコンビニエンスストアのキオスク端末(マルチコピー機)における署名証電子証明書の暗証番号初期化サービスは、停止期間中でもご利用いただけます。
窓口(庁舎1階住民環境課・東出張所)でマイナンバーカードの交付は可能ですが、マイナンバーカード交付申請時に電子証明書の発行を希望されなかった方が電子証明書の新規発行を希望される場合、停止期間中の電子証明書の発行はできません。
転入によるマイナンバーカードの券面更新(氏名・住所情報)の更新はできますが、電子証明書(氏名・住所情報を持つ署名用電子証明書)の失効及び発行はできません。
停止期間中でもマイナンバーカードを紛失した場合、マイナンバーカードの一時停止について、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-950-178 音声ガイダンス2番)にて、24時間365日受付しています。
コンビニエンスストア等のキオスク端末(マルチコピー機)における住民票の写し、印鑑登録証明書等の取得は、停止期間中でも可能です。