住民基本台帳カードをお持ちの方ができる転出手続きで、郵送での手続きになります。通常の転出手続きで発行される転出証明書を必要としません。付記転出届の届出後、有田町役場での処理が終わった時点で転入先の市区町村に住民基本台帳カードをご持参いただくと、転入手続きが行えます。
住民基本台帳カードを持った人が、有田町から他の市区町村に引っ越しをするとき。
新しい住所に住み始める日の14日前から。
届出書の送付先として有田町役場
〒849-4192
佐賀県西松浦郡有田町立部乙2202番地
有田町役場 住民環境課
本人
※異動する人の中に住民基本台帳カードをお持ちの方が含まれること。
届出書の送付先として有田町役場
付記転出届
※転出先の市町村で転入手続きをする際、住民基本台帳カードが必要です。
無料
可能です。
※新住所地の市区町村役場で付記転入の届出をしないと住所の異動は完了しません。
※ 異動日(引越し日)の翌日から14日を越えている場合、付記転出届はできません。また、転入届をする際、付記転出届の転出予定日から30日を経過したり、 転入をした日から14日を経過した場合、付記転出届が無効になります。これらの場合は、改めて通常の転出証明書の交付が必要になります。
※住民基本台帳カードが一時停止・失効等により無効になっている場合は、受付できません。
※付記転入手続きができるようになる日時に関しては、通常は転出地に届書が届いてから数日後に可能になります。詳しくは有田町および新住所地の役所にお問い合わせください。
※住民基本台帳カードの暗証番号を忘れないようにお願いします。