前住所地で住民基本台帳カードをお持ちの方が有田町に引越しされる際にできる手続きです。
通常有田町内への引越しの場合、今まで住んでいた住所地の市区町村の窓口で転出届を提出し、転出証明書の交付を受けた上で、転入先の市区町村に転入届を提出する必要があります。
ただし、住民基本台帳カードの交付を受けていると、今まで住んでいた住所地の市区町村へ付記転出届を郵送することにより、転出証明書の内容が電子情報として 転入先の市区町村に送信され、転入先の窓口に住民基本台帳カードを提示することにより、転出証明書を持参しなくても手続きができます。
住民基本台帳カードを持った人が、他の市区町村から有田町に引っ越してきたとき
原則として有田町に住み始めた日から14日以内
※住む予定では届出できません。
有田町役場、東出張所
異動する本人(住民基本台帳カードを持っている人)
有田町役場住民環境課、東出張所
※転入届をする際、付記転出届の転出予定日から30日を経過したり、有田町に住み始めた日から14日を経過した場合には、付記転出届が無効になります。この場合、改めて通常の転出証明書の交付が必要になります。
※住民基本台帳カードが一時停止・失効等により無効になっている場合は、受付できません。
無料
郵送による届出はできません。
※前住所地の市町村で、付記転出の手続きが完了していることが必要です。
※住民基本台帳カードの暗証番号を忘れないようにお願いします。