2008年11月11日更新
所得が少ない世帯は、国民健康保険税の軽減を図るため、前年の世帯の所得の合計に応じて、均等割(被保険者一人ひとりに課税)と平等割(世帯ごとに課税)を それぞれ7割・5割・2割を軽減する制度があります。この軽減を受けていた世帯で、国民健康保険から後期高齢者医療保険へ移行する人がいることにより軽減 が受けられなくなる場合に、残った国民健康保険世帯の人に負担が増えないよう、5年間は後期高齢者医療保険に移行しなかったこととみなして軽減を判定します。
※後期高齢者医療保険に移行した方が有利な場合は、移行したこととして軽減を判定します。
国民健康保険から後期高齢者医療保険に移行する人が国民健康保険から脱退することで、一人世帯となる場合は、国民健康保険税の平等割が5年間半額となります。(ただし、軽減期間中であっても新しく世帯に転入者があった場合や世帯所得合計が増えた場合など世帯の状況に変更があった場合は、国民健康保険税の軽減は適用されなくなることがあります)
※均等割…被保険者一人ひとりに賦課される保険税
平等割…世帯ごとに賦課される保険税
※軽減に該当する場合は平等割の半額に対して7・5・2割の減額を算定することになります。