2020年7月17日更新
A. 国民健康保険税は世帯主が納税義務者です。世帯主が職場の健康保険に加入していても、世帯員が国民健康保険の加入者であれば納税義務者は世帯主になります。このような世帯を擬制世帯、擬制世帯の世帯主を擬制世帯主といいます。擬制世帯主の所得は課税の対象にはなりませんが、軽減を判定する際の対象には含まれます。
私は、令和2年7月10日に社会保険に加入し、15日に国保喪失の届け出をして、8月の納期分までの国保税を納付しましたが、その後、税額変更通知と9月納期分の納税通知書が届きました。この分も納付しなければならないのですか。
A. 有田町の国民健康保険税の納期は10期となっています。つまり、毎月納期があるわけではなく、1年分(12か月)を10回に分割して納付していただいています。そのため、8月に国民健康保険をやめたからといって8月の納期分までで課税が終了するとは限りません(納付の月の税額がその月の分の国民健康保険税ではない)。
私は平成30年11月に退職し、令和元年10月末日に社会保険の任意継続が切れたため、国保に加入しました。その後、令和2年の1月に納税通知書が届いたのですが、令和元年中はほとんど収入がないのに税額が高いのはなぜですか。
A. 国民健康保険税は前年中の収入を基に計算します。令和元年10月末で社会保険が切れていますので、国民健康保険税は令和元年の11月から課税することになります。令和2年1月にお送りした納税通知書は令和元年11月~令和2年3月の5か月分の税額で、年度は令和元年度ですので、計算の基となる収入は平成30年分になります。