有田町公式ホームページトップへ
文字サイズ変更 拡大標準
背景色変更 青黒白
何をお探しですか?

国民健康保険税のQ&A

最終更新日:

Q.私は、職場の健康保険に加入しているのに、私の名義で納税通知書が送られてきましたが?

A. 国民健康保険税は世帯主が納税義務者です。世帯主が職場の健康保険に加入していても、世帯員が国民健康保険の加入者であれば納税義務者は世帯主になります。このような世帯を擬制世帯、擬制世帯の世帯主を擬制世帯主といいます。擬制世帯主の所得は課税の対象にはなりませんが、軽減を判定する際の対象には含まれます。

Q.国民健康保険をやめた後に納税通知書が送られてきましたが?

私は、令和2年7月10日に社会保険に加入し、15日に国保喪失の届け出をして、8月の納期分までの国保税を納付しましたが、その後、税額変更通知と9月納期分の納税通知書が届きました。この分も納付しなければならないのですか。

A.有田町の国民健康保険税の納期は10期となっています。つまり、毎月納期があるわけではなく、1年分(12か月)を10回に分割して納付していただいています。そのため、8月に国民健康保険をやめたからといって8月の納期分までで課税が終了するとは限りません(納付の月の税額がその月の分の国民健康保険税ではない)。

国民健康保険税は月割課税です。年度途中で資格喪失された場合は、その前月までの分の月割で再計算します。再計算の結果によっては、国民健康保険をやめた月以降の納期に税額が残ることがあります。
 

Q.税額の基になるのはいつの収入?

私は平成30年11月に退職し、令和元年10月末日に社会保険の任意継続が切れたため、国保に加入しました。その後、令和2年の1月に納税通知書が届いたのですが、令和元年中はほとんど収入がないのに税額が高いのはなぜですか。

A. 国民健康保険税は前年中の収入を基に計算します。令和元年10月末で社会保険が切れていますので、国民健康保険税は令和元年の11月から課税することになります。令和2年1月にお送りした納税通知書は令和元年11月~令和2年3月の5か月分の税額で、年度は令和元年度ですので、計算の基となる収入は平成30年分になります。

このページに関する
お問い合わせは
(ID:730)
ページの先頭へ

法人番号 5000020414018
公式Instagramへ
〒849-4192  佐賀県西松浦郡有田町立部乙2202番地
電話番号:0955-46-21110955-46-2111   Fax:0955-46-2100  
有田町役場と東出張所の窓口開庁時間は平日8時30分から17時15分です。
( ※毎週水曜日は延長窓口を実施し、本庁のみ18時まで開庁しています。)
© 2024 Arita Town.