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町営住宅について

最終更新日:

有田町 町営住宅

町営住宅は、所得が低く、住宅に困っている方に対し低額な家賃で住宅を供給するために建設された住宅です。

そのため、この住宅に入居するためには、一定の資格を満たしていなければ入居することはできません。また、入居後もさまざまなきまりが設けられています。

なお、中樽町営住宅につきましては、老朽化のため新規の入居者募集は停止中です。

名称 所在地 建設年度 戸数 構 造 間取り
泉山町営住宅 泉山二丁目 H4、5、6 24戸 中層耐火鉄筋コンクリート造3階建 3LDK
中樽町営住宅 中樽二丁目 S53、54 42戸 中層耐火鉄筋コンクリート造3階建 3DK
東園町営住宅 立部 S52 16戸 中層耐火鉄筋コンクリート造4階建 3DK

入居資格

町営住宅に入居する場合は次の条件を備えていることが必要です。

  1. 現在住宅に困っていること。
  2. 原則として同居する親族がいること。(婚約中の方も含む)
    ※申込者本人が満60歳以上(ただし、経過措置として昭和31年4月1日以前に生まれた方は対象となります。)や身体障害者手帳の1級から4級、精神障害者保健福祉手帳の1級または2級の交付を受けている方など条例で定める方については一人でも入居ができます。
  3. 住居地において賦課された市町村の税を完納していること。
  4. 入居しようとする家族全員の過去1年間の所得に基づいて算出した月額所得が法令に定める基準に該当すること。原則として、月額所得が15万8千円以下であること。(高齢者・障害者・子育て世帯などは21万4千円以下)
  5. 申込者(同居親族を含む)が暴力団員でないこと。
    ※申込後、警察に照会させていただきます。

入居の募集

有田町では、住宅に空きが出た場合に募集をしています。募集は、『有田町ホームページ』、『広報有田』、『町内回覧』などでお知らせします。
入居者は抽選により決定します。入居出来なかった方は入居予備者として1年間登録され、空きが出た場合に、抽選時に決定した順番の若い方から入居していただきます。

入居後の主なきまり

家賃、駐車場使用料、共同施設負担金の支払い

  • 町の条例で定められた家賃等を毎月月末までに納入していただきます。(駐車場使用料は申込みをした方のみ)
  • 家賃は入居者および同居者の収入、住宅の立地条件、築年数、部屋の広さなどに応じて、毎年度定められます。

収入の申告

  • 入居者の方には毎年、収入を申告していただきます。その収入に応じて翌年度の家賃を決定します。

収入基準を超過した場合の措置

  • 3年以上引き続き入居している方で収入基準を超過している場合は、割増家賃となり、住宅の明渡努力義務が発生します。

入居後の異動等の申請・届け出

  • 入居後に出生、死亡または転出等により世帯員の異動があったときは申請・届け出が必要です。

改修等の承認

  • 入居している住宅の模様替え(手すりの設置等)を行う場合は、町の承認が必要です。

退去時の原状回復

  • 退去の際には、入居された時の状態に修繕、回復していただきます。畳の表替え、襖の張替え、換気扇の取替は入居の長短にかかわらず行っていただきます。
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