2017年3月28日更新
有田町では、不妊治療を希望しているにも関わらず、経済的負担を感じている夫婦に対し、治療費用の一部を助成しています。
戸籍上の夫婦で、次のすべてに該当する方
佐賀県が指定する医療機関において、配偶者間で行われた次の治療(健康保険が適用されないもの)
申請が行われた日の属する年度を基準として、1回の治療につき、当該医療機関に支払った助成対象治療費の額から「佐賀県不妊治療支援事業」の助成金額を差し引いた額に10分の7を乗じて得た額と、次の表の左欄に掲げる区分に応じてそれぞれ同表の右欄に定める助成金額とを比較して少ない方の額
※1回の治療は、別表 1のAからFまでのいずれかの所要期間とし、その末日をもって治療が終了した日とする。
区分 | 助成回数 | 助成金額 | |
---|---|---|---|
初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢 | 40歳未満 | 妻が43歳になるまでに通算6回まで |
ア.別表第 1のA、B、DまたはEの場合 : 10万円 イ.別表第 1のCまたはFの場合 : 5万円 |
40歳以上 | 妻が43歳になるまでに通算3回まで |
※ 「別表 1」は こちらから ご確認できます(PDFファイル)
※ 申請は、治療が終了した日の属する年度内(3月末日まで)に提出してください。