2019年7月1日より健康増進法が一部改正され、学校、病院、医療機関等(第一種施設)は「原則敷地内禁煙」となり、望まない受動喫煙を防止する取り組みは「マナー」から「ルール」へ変わりました。
さらに、2020年4月1日には飲食店や事業所等の2人以上が利用する施設(第二種施設)において「原則屋内禁煙」が全面施行され、喫煙できるのは法律上の設置基準を満たした喫煙場所のみとなります。この喫煙場所には標識の掲示が必要であり、20歳未満の者は立ち入りが禁止となります。
また、20歳未満の者や患者等は受動喫煙による健康への影響が大きいことから、このような方々が近くにいる場合は喫煙しないなど、周囲へ配慮いただきますよう皆さまのご理解とご協力をお願いします。その他詳しくは厚生労働省Webサイトをご覧になるか佐賀県健康増進課または伊万里保健福祉事務所へお尋ねください。