住民票や戸籍等一部の証明証は郵送により請求いただくことが可能です。
詳しくは次のリンクをご覧ください。
ご自宅のパソコンで届出書、請求書の様式を下記よりダウンロードできます。
来庁前にご記入いただくことで、役場での滞在時間を短くすることができますので、ご利用ください。
郵送により有田町からの転出の手続きができます。
詳しくは次のリンクをご覧ください。
町外からの転入、町内での転居の届出は、届出の事由が生じた日(引っ越し等の日)から14日以内に届出する必要があるとされていますが、このたび新型コロナウイルス感染症予防のため役場や出張所への来庁を避けたことにより、この期間を経過した場合は、正当な理由により遅れたとし、当分の間は期間内の届出と同様の取扱いを行うこととなりました。
ただし、転入の届けを遅れてすることにより、行政サービス(児童手当、小中学校の転校、保育園関係、各種健康保険、介護保険、福祉サービスなど)影響がある場合がありますので、あらかじめ担当課に確認をお願いします。
マイナンバーカードや住民基本台帳カードをお持ちの方が転入するケースで、カードを転入後も継続して利用したい場合は、転出届の際に届出た転出日(転出予定日)から60日以内に手続きをしない場合は自動的に失効してしまいますので、ご注意ください。
有効期限を過ぎても更新することはできますので、当面電子証明書を利用する予定のない方は直ちに更新する必要はありません。