新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援する取り組みの一つとして、児童手当を受給する世帯に対し、臨時特別の給付金(一時金)を支給するものです。
公務員の方は別途申請が必要となりますので、所属庁より支給対象者であることの証明を受けた上で、住民登録がある市町村へ申請してください。コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送での提出をお願いします。
※申請期限が令和2年10月31日(土)と近づいております。まだ申請されていない方は、期限までの申請をお願いします。郵送の場合は、11月2日(月)まで(消印有効)です。
令和2年6月1日から令和2年10月31日まで
※郵送の場合は、令和2年11月2日まで(消印有効)
令和2年4月分(3月分を含む)の児童手当(特例給付を除く)受給者。
※「特例給付」とは、児童1人当たり5,000円が支給されている方です。
平成16年4月2日から令和2年3月31日までに生まれた子どものうち、4月分児童手当の対象となる児童。
ただし、3月に中学を卒業されている児童も対象となります。
対象児童1人につき1万円
公務員の方は申請があり次第随時
申請書に届けられた指定口座に振り込みします。
※普段使用している口座を指定してください。使用されてない口座は支店・口座番号等が変更になって振込できない場合があります。