新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主が死亡した場合や、世帯主の収入が一定程度減少した場合に、後期高齢者医療保険料を減免します。
新型コロナウイルス感染症により、世帯主が死亡または重篤な傷病を負った世帯の方
⇒保険料を全額免除新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主の収入減少が見込まれる世帯で、
次の(1)から(3)までの全てに該当する世帯の方
(1)世帯主の事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た本年の収入のいずれかが、
令和元年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
(2)世帯主の令和元年の所得の合計額が1000万円以下であること
(3)世帯主の収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和元年の所得の合計額が
400万円以下であること
⇒保険料の全額または一部を減額
令和元年度分および令和2年度分の保険料であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの
詳しい申請方法は、以下のリンクより、佐賀県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
・佐賀県後期高齢者医療広域連合ホームページ(保険料の減免および徴収猶予について)
令和3年3月31日(水)