新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主が死亡した場合や、世帯主の収入が一定程度減少した場合に、後期高齢者医療保険料を減免します。
⇒保険料を全額免除
(1)世帯主の事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
(2)世帯主の前年の所得の合計額が1000万円以下であること
(3)世帯主の収入減少が見込まれる所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
⇒保険料の全額または一部を減額
【令和4年度分を申請する場合】
【令和3年度相当分を申請する場合】
※収入の比較対象について
令和4年度相当の保険料を減免する場合 令和3年の収入と令和4年中の収入の見込みを比較する。
令和3年度相当(令和4年度賦課)の保険料を減免する場合 令和2年中と令和3年中の収入を比較する。
以下のリンクより、佐賀県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
https://www.saga-kouiki.jp/main/1247.html